律令制
律令制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:56 UTC 版)
律令制における改姓とは姓(かばね)を改める事を指す。庚午年籍と八色の姓を全国民の姓の基準として勝手な改姓は禁じられた。だが、姓の地位の高低が官吏任用時の基準の1つとされたため、より高位の姓を求めて改姓の許可申請が相次いだ。特に卑姓とされた部民系や国風化の進行によって評価が下がっていった渡来人系の姓の改姓がしばしば行われた。忌部氏→斎部氏、土師氏→菅原氏などがその代表例である。また、淳和天皇の諱「大伴」と重なる名族大伴氏が伴氏と改姓させられた例も知られている。だが、こうした相次ぐ改姓は氏姓の根幹を揺るがすとして延喜5年(905年)に一定の官職(外記・史・博士)以上にないものの改姓を禁じた。
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