律令制期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 10:21 UTC 版)
7世紀に入ると646年の大化改新詔の発布により、従来の屯倉・田荘は廃止され、豪族の所有していた土地は理念上は全て収公され、口分田として班給された。しかし、実際には律令制以前からその土地を所有していた豪族やその一族に位田や職田として班給されたと見られている。 大化改新後、官僚制度や地方制度、法令制度などの整備が徐々に進んでいき、7世紀末~8世紀初頭には律令制が成立し、中央政府による統一的な土地・民衆支配が実現した(公地公民制)[要出典]。その基盤となったのは班田収授や戸籍などの制度である。 律令制において、地方の支配は国と呼ばれる地方行政機関が担っていた。国には中央政府から官人が4年毎に交代で派遣された。彼らは上位から守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、主典(さかん)の四等級に任命され、国司と呼ばれた。また、国司の役所は国衙とよばれ、国衙のあった場所を国府と呼んだ。国は3から15の郡に分割され、それぞれに行政官である郡司が任命された。郡司には律令制以前からその土地を支配していた地方の豪族が任命され、その地位は世襲された。
※この「律令制期」の解説は、「荘園 (日本)」の解説の一部です。
「律令制期」を含む「荘園 (日本)」の記事については、「荘園 (日本)」の概要を参照ください。
- 律令制期のページへのリンク