律令制崩壊後
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 15:45 UTC 版)
律令制での身分制度として賤民奴婢は消滅したが、その後も日本では下男下女など隷属的な年季奉公人が、奴婢と表現された。また経済的な奴隷は中世を通じて存在して広く売買され、これらは用途によって様々な呼称があるが、総称としては同様に奴婢と呼ばれた。 鎌倉幕府は嘉禄元年(1225年)に人身売買禁止令[要出典]を出したが、南北朝の騒乱や統制の緩い室町幕府、戦国時代では乱妨取りなどによる人狩りもしばしば見られ、盛んに人身が取引された。ポルトガルなど海外へ売られた例もある(ポルトガルの奴隷貿易#アジア人の奴隷)。 江戸幕府は、慶長17年(1612年)、元和5年(1619年)、天和3年(1683年)と、度々禁令を発して人身売買を禁止し、厳しく取り締まった。また天保3年(1833年)、永年奴隷のごとく働かせていた年季奉公を最長10年に限定した。なお、江戸時代の刑罰(身分刑)のひとつに奴(やっこ)というものがあり、これは女性に対して科せられるもので、人別帳から除き個人に下げ渡し一種の奴婢身分とし、多くは新吉原などの娼婦として使役されたものであった。
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