名誉刑
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名誉刑(めいよけい)とは、犯罪者からその名誉に関わる権利や社会的地位を永久または一時的に奪うこと、又は公開の場で恥辱を与えることにより、犯罪者に精神的な苦痛を与える刑罰をいう[1]。後者については恥辱刑とも言う。
名誉刑とは
名誉刑とは、17世紀頃より主にヨーロッパにおいて定められた刑罰であり、今日ではほとんど姿を消したが一部で執行される刑罰のひとつとなっている。
名誉刑の種類は、晒、烙印、入れ墨が用いられたが、今日では人権的見地から刑罰に用いられることはない。
参考文献
- 森本益之・瀬川晃・上田寛・三宅孝之著『刑事政策講義』有斐閣、2002年。
関連項目
脚注
- ^ “日本の刑罰は、剥奪される法益の種類により、生命刑、自由刑、財産刑に分けられる。”. Agoora(アゴラ). 2023年2月10日閲覧。
身分刑
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非人手下(ひにんてか) 日本において江戸時代に科せられていた、被刑者を非人という身分に落とす刑罰。(1)姉妹伯母姪と密通した者、(2)男女心中(相対死)で、女が生き残った時はその女、また両人存命の場合は両人とも、(3)主人と下女の心中で、主人が生き残った場合の主人、(4)三笠附句拾い(博奕の一種)をした者、(5)取退無尽(とりのきむじん)札売の者、(6)15歳以下の無宿(子供)で小盗をした者などが科せられた。 この非人という身分は、徳川時代に、病気や困窮などにより年貢未納となった者が、村の人別帳を離れて都市部に流入・流浪することにより発生したものと(野非人)、幕藩権力がこれを取り締まるために一定の区域に居住させ、野非人の排除や下級警察役等を担わせたもの(抱非人)に大別される。地域によって、その役や他の賎民との関係には差異があるが、特に江戸においては非常に下の身分とされ、穢多頭弾左衛門の支配を受けた。市中引き回しの際に刺又や袖搦といった武器を持って囚人の周りを固めるのが彼ら非人の役割であった。当時の斬首刑を描いた図には、非人が斬首刑を受ける囚人を押さえつけ、首切り役の同心が腕まくりをして刀を振りかぶっているような図が見える。 なお、従来の研究では、非人は「士農工商穢多非人」の最下位に位置づけられることから、最も賎しい存在とされ、非人手下という刑の凄惨ぶりが強調されてきたが、非人と平人とは人別帳の区分の差異であること、非人は平人に復することができたことなどから、極刑を軽減するためにとられた措置であるという見方もある。 奴(やっこ) 日本において江戸時代に科せられていた、女性を人別帳から除き、個人に下げ渡し一種の奴隷身分とする刑罰。引取りを希望するものがあれば下げ渡し、多くは新吉原などの娼婦として使役された。古くは、売春を行った者や窃盗を行った者、その他夫や父親の犯罪の縁座により奴刑に処せられた例が多数見られたが、公事方御定書において、関所を男に従って抜けようとした者にこの刑が課せられる旨の規定がなされるのみとなった。なお、引き取り手がいない場合は、牢内の使役に使われた。
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