身分・地位に基づく在留許可者の就労の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 17:31 UTC 版)
「不法就労」の記事における「身分・地位に基づく在留許可者の就労の自由」の解説
法務大臣(法務省入国管理局)より永住を認められた者、同じく日本人の配偶者等の査証の取得者、日系三世、インドシナ難民として定住が認められた者、国際結婚の連れ子、及び実親に対する扶養義務のない特別養子(裁判所の許可が必要)は、在留資格を得れば許可なく就労することができる。 なお国際結婚をすることと、日本人の配偶者等の査証が発給されることとは、法的には別個のものであり、国際結婚をすれば、ほぼ確実に日本人の配偶者等の査証が発給されるわけではない。不法就労のための偽装結婚防止のため、厳格に審査される。
※この「身分・地位に基づく在留許可者の就労の自由」の解説は、「不法就労」の解説の一部です。
「身分・地位に基づく在留許可者の就労の自由」を含む「不法就労」の記事については、「不法就労」の概要を参照ください。
- 身分・地位に基づく在留許可者の就労の自由のページへのリンク