律令制以前の律と令とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 律令制以前の律と令の意味・解説 

律令制以前の律と令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:57 UTC 版)

律令」の記事における「律令制以前の律と令」の解説

中国最古辞書である『爾雅』は、律を常・法、令を告とする。律は恒常的な法律で、令は君主その都度下す命令である。律は法律同義で、法律二分野にまとめる思想はなかった。中国では刑法にあたる部分先に発展し春秋戦国時代には各国盛んに刑律作られた。律は戦国時代法家によって整備され商鞅のもとで秦の国制根幹をなした。この律は刑罰重視してはいるが、民政に関するものも含んだ。それに対し、令は単行法として雑多にわたるもので、後代律令制度でいうと格にあたるものだった。 律と令の関係が変化し刑法民政関係諸法という分野違いに変わる転機は、漢代にあった。漢は初め秦の律を継受改正重ねたが、漢の武帝儒教国教にすると、刑罰でなく教化主眼とする法体系構想されるようになった。それが新たな意味を盛られた令である。律を刑罰、令を教化二本にする考えは、『塩鉄論』に言及があり、以後漢代通じて様々な機会表明された。しかしこの思想によってただちに法体系変更されたわけではなく律令二元化改正機会織り込まれる形で徐々に進んでいった。たとえば、秦漢では駅伝に関する法を厩律にまとめていたが、魏の代になって郵駅令に改めた秦代盛んに用いられていた馬車衰えてに関する条文不要になったことを受け、騎乗のみの条文改正したとき、令に改称したのである。 あるいはまた、秦・漢においては、令=詔(『史記秦始皇本紀)であり、“令”は皇帝命令(詔)を指し、“律”は個々の詔(令)の文中盛り込まれ規範的部分のみを指したとする説もある。

※この「律令制以前の律と令」の解説は、「律令」の解説の一部です。
「律令制以前の律と令」を含む「律令」の記事については、「律令」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「律令制以前の律と令」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「律令制以前の律と令」の関連用語

1
8% |||||

律令制以前の律と令のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



律令制以前の律と令のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの律令 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS