律令制下の副将軍とは? わかりやすく解説

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律令制下の副将軍

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 02:03 UTC 版)

副将軍」の記事における「律令制下の副将軍」の解説

律令制では大将軍将軍副将軍という序列規定されたが、実際に大将軍に対して将軍中抜きして副将軍つけられた。さらに副官として副将軍という官職もあった。 日本の律令制では、軍防令24条に副将軍規定がある。それによれば将帥出征するとき兵一万人以上なら将軍一人副将軍二人を置く。また、三軍ごとに大将軍一人を置く。しかし実際任命はこの規定通りではなく任命され副将軍一人から数人の幅があった。また、大将軍の下に将軍つけられることはなく、直接副将軍つけられた。史書には「副使」(使≒将軍)とも記される。 例としては、推古天皇8年600年)、穂積祖足が征新羅副将軍に任ぜられ、新羅攻めて5つの城を攻略新羅降伏させた。延暦3年784年2月には大伴弟麻呂征東副将軍に任ぜられているが、この副将軍人事は、征東軍の総司令官たる将軍人事よりも前に行われており、副将軍人事翌年大伴家持持節征東将軍に任ぜられ、蝦夷討伐の軍を発している。さらに延暦13年794年1月1日朝廷奥羽蝦夷征伐するために派遣した征夷大将軍大伴弟麻呂副官として坂上田村麻呂征夷副将軍任じたのが有名である。さらに、副将軍下位には副将軍置かれた。その後弘仁2年811年)に文屋綿麻呂征夷将軍に任ぜられると、大伴今人佐伯耳麻呂坂上鷹養の3名が副将軍拝命している。弘仁6年815年)にはさらに征東副将軍陸奥介小野永見が任ぜられており、たびたび奥羽蝦夷征伐人事なされた蝦夷征伐が一応の区切り見せて将軍大将軍任命がなされなくなったに伴い副将軍任命稀になった。平安時代中期では、承平天慶の乱最中天慶3年940年2月8日経基王征夷副将軍に任ぜられたとする記録がある。

※この「律令制下の副将軍」の解説は、「副将軍」の解説の一部です。
「律令制下の副将軍」を含む「副将軍」の記事については、「副将軍」の概要を参照ください。

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