律令制下の国博士とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 律令制下の国博士の意味・解説 

律令制下の国博士

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:24 UTC 版)

国博士」の記事における「律令制下の国博士」の解説

律令制諸国に1名ずつ置かれ教師として国司監督の下で国学学生がくしょう)の教育・指導課試担当した外国使臣応接にもあたり、四度使として、任国行政にも参画したという。 選叙令によると、式部省判定による現地採用原則とし、場合によっては傍の国(隣国)からの採用やむを得ないとしたが、『続日本紀』によると、大宝3年703年)には、従来温故知新)の例からして国博士の任に適す人材はまれであり、傍の国にも該当者存在しない場合は、省に申告し、(太政官の)処分経た上で中央から任命することになった。これにより、国博士現地採用有名無実化し、中央の大学寮学生などから任命することが一般化した具体的に述べると、和銅元年4月708年)の制では、「朝」(中央)より補せられた者の「考選」は史生同じにすると、「土人(くにひと)・傍国(ちかくのくに)」の採用区別されていたが、神亀5年8月728年)の太政官奏上には、すべて「八考(8年間)を以て成選じょうせん)す」となり、博士1人三四ヶ国を兼任することが可能になった。宝亀10年5月779年)の太政官奏上で学生食糧持参のことも考えて再度国ごとに1名とされ、「六考(6年間)成選」に変更されている。また、霊亀2年5月716年)の制には、大学寮学生で、修養不足なものについては、国博士任命してはならぬ、としている。 待遇諸国史生準じ当国から選ばれる場合徭役が,隣国から派遣される場合課役のすべてが免除され職分田6段・事力公廨稲支給されていた。

※この「律令制下の国博士」の解説は、「国博士」の解説の一部です。
「律令制下の国博士」を含む「国博士」の記事については、「国博士」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「律令制下の国博士」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「律令制下の国博士」の関連用語

1
10% |||||

律令制下の国博士のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



律令制下の国博士のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国博士 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS