律令制以前
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 01:39 UTC 版)
※この「律令制以前」の解説は、「伊賀国」の解説の一部です。
「律令制以前」を含む「伊賀国」の記事については、「伊賀国」の概要を参照ください。
律令制以前
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 10:09 UTC 版)
丹後地方は、丹波地方の中心として、古墳時代には竹野川流域(京丹後市)を中心に繁栄し、大前方後円墳が作られた。 京丹後市久美浜の函石浜遺跡からは新朝の王莽の貨幣が出土していることから、古くから大陸との関係も深かったと推測されている。また『日本書紀』に、四道将軍が派遣された北陸、東海、西道、丹波の四方のうち丹波のみが具体的な地域名で記されていることから、ヤマト王権(大和朝廷)からの主要交通路の行き先にあたる重要な地域であったと推定される。
※この「律令制以前」の解説は、「丹後国」の解説の一部です。
「律令制以前」を含む「丹後国」の記事については、「丹後国」の概要を参照ください。
律令制以前
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)
現在の多摩地域は、令制国の武蔵国多摩郡に相当するが、534年の武蔵国造の乱の後に献上された4つの屯倉のうちの1つ多氷屯倉(おおいのみやけ、歴史的仮名遣:おほひのみやけ)の位置は、「多氷」を「多末」(たま)の誤記としてこの多摩郡、特に現在の東京都あきる野市付近であると推測されている。
※この「律令制以前」の解説は、「多摩地域」の解説の一部です。
「律令制以前」を含む「多摩地域」の記事については、「多摩地域」の概要を参照ください。
律令制以前
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 14:16 UTC 版)
現在の高知県の行政機構の最も古い時代の記録は、国造本紀の記録があり、幡多(県西部、後の幡多郡か)・都佐(県中東部)の二つの国造がおかれた。それぞれの初代の任命者は、幡多国造が崇神朝(紀元前1世紀頃)の天韓襲命、都佐国造が成務朝(2世紀後半頃)の小立足尼であり、幡多のほうが先であったことから、古来は幡多地方がはやくから大和朝廷の勢力と交渉があったものと思われる。 この時期の高知県域の詳細な文献記録は乏しいが、天韓襲命、小立足尼はいずれも三島溝杭(賀茂氏)の後裔を称しており、摂津国三嶋県(大阪府北部)を根拠とした賀茂氏の一族が阿波国を経て都佐・幡多に降り、土着した可能性がある。また、土佐神社(のちの土佐国一宮)の主祭神であるアヂスキタカヒコネは、賀茂氏の氏神とされる。
※この「律令制以前」の解説は、「高知県」の解説の一部です。
「律令制以前」を含む「高知県」の記事については、「高知県」の概要を参照ください。
律令制(大宝律令)以前
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/04 11:04 UTC 版)
「日本の官制」の記事における「律令制(大宝律令)以前」の解説
律令制以前において、体系的な官制は整備されていない。 ヤマト王権の形成期、「姓(カバネ)」と呼ばれる血縁集団から「氏(ウジ)」と呼ばれる同族集団が現れ、この「氏」や「部(ベ)」と呼ばれる職能集団が、それぞれの勢力や能力によって王権内の仕事を分掌した。「氏」や「部」は各々、土地と人民を所有・支配した(部民制)。次第に、「姓」・「氏」や「部」は、王権によって序列化・統制され、私的な集団から公的な制度へと編成されて行く。(→氏姓制度、人制、八色の姓) 一方、皇族(大王の一族)を中心とする支配体制を強化し、血縁や勢力にとらわれない人材登用を進めるため、官位(冠位)の制度(官職と位階を関連づける制度)も取り入れられる。603年(推古11年)、聖徳太子が制定した冠位十二階は、その嚆矢である。この官位の制度は、冠位十二階から律令による官位制まで、数度の変遷がある(冠位・位階制度の変遷)。 氏姓制度と官位制、および職掌を体系的に整備したのが律令制である。668年(天智8年)に最初の「令(りょう)」である近江令が制定され、689年(持統3年)の飛鳥浄御原令において初めて体系化されたといわれている。701年(大宝元年)に成立した大宝律令は、その集大成となった。
※この「律令制(大宝律令)以前」の解説は、「日本の官制」の解説の一部です。
「律令制(大宝律令)以前」を含む「日本の官制」の記事については、「日本の官制」の概要を参照ください。
- 律令制以前のページへのリンク