八色の姓とは? わかりやすく解説

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はっしき‐の‐かばね【八色の姓】

読み方:はっしきのかばね

やくさのかばね


やくさ‐の‐かばね【八色の姓】

読み方:やくさのかばね

天武天皇13年684)に制定された姓制度従来の姓制度改め新たに真人(まひと)・朝臣(あそみ)・宿禰(すくね)・忌寸(いみき)・道師(みちのし)・臣(おみ)・連(むらじ)・稲置(いなき)の八姓(はっせい)を定めた天皇中心とした新体制確立のための政策はっしきのかばね


八色の姓

読み方:ヤクサノカバネ(yakusanokabane)

天武13年制定の8種類の姓。

別名 天武の新姓


八色の姓

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/09 17:19 UTC 版)

八色の姓(やくさのかばね)は、天武天皇が天武天皇13年(684年)に新たに制定した、八つの姓(カバネ)


  1. ^ a b c 竹内理三 1950, p. 27.
  2. ^ 竹内理三 1950, p. 35.
  3. ^ 竹内理三 1950, p. 35-36.
  4. ^ 竹内理三 1950, p. 36-38.
  5. ^ 竹内理三 1950, p. 37-38.
  6. ^ 竹内理三 1950, p. 37.
  7. ^ 竹内理三 1950, p. 38.
  8. ^ 川上富吉「長忌寸意吉麻呂伝考」『大妻女子大学文学部紀要』第3巻、大妻女子大学文学部、1971年。 
  9. ^ 仁藤敦史『藤原仲麻呂-古代王権を動かした異能の政治家』中央公論新社〈中公新書 2648〉、2021年6月21日、148頁。ASIN B09FL5FSV3ISBN 978-4121026484 
  10. ^ 竹内理三 1950, p. 29-32.
  11. ^ 竹内理三 1950, p. 30.


「八色の姓」の続きの解説一覧

八色の姓(やくさのかばね)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 17:24 UTC 版)

彩雲国物語の用語」の記事における「八色の姓(やくさのかばね)」の解説

八色の姓氏とも。彩八家の姓のこと。約600年前、時の王がこの豪族達にそれぞれ治める州の名を姓として冠する様に命じそれ以外家系にはこの姓を名乗ることを禁じた改める前の姓は蒼氏のみ残っていたが、時代が降るとこれも旺氏に変えられた。

※この「八色の姓(やくさのかばね)」の解説は、「彩雲国物語の用語」の解説の一部です。
「八色の姓(やくさのかばね)」を含む「彩雲国物語の用語」の記事については、「彩雲国物語の用語」の概要を参照ください。


八色の姓

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 04:06 UTC 版)

カバネ」の記事における「八色の姓」の解説

天武天皇13年684年)、八色の姓(やくさのかばね)の制定が行われた。これは「『氏姓変革歴史に於いて画期的な事件として注目されている。」(阿部)この時の詔では旧来の諸氏族姓改めて、上位から順に真人マヒト)・朝臣アソミ)・宿禰スクネ)・忌寸イミキ)・道師ミチノシ)・臣(オミ)・連(ムラジ)・稲置イナギ)の8種のカバネ与えることが宣告された。 この族姓改革理由意図については様々に論じられており、大化の改新以来の対氏族政策最終的な処置として、古い氏姓制度新し体制中に取り込むために行われた、または古い姓に付随した政治的特権整理し新し体制構築するためのものであったなどの見解がある。また、上記のような氏族政策とは別に大化の改新以降政治改革と関係があり、新たに整備され官僚制が、族姓制度の改革をも要求したではないかという見解もある。 いずれにせよ、八色の姓の制定単独実施され孤立した政策ではなく制定数年前から「造」「値」姓の氏、または個人次々と「連」姓が与えられていたことが『日本書紀』記録されている。これもまた、天武朝期における官僚制強化と関係があるとも考えられ、臣・連・伴造国造、あるいは品部といった古い政治組織改変され律令官へと組み替えられる中で、この変化合わせてカバネ変更されと見られるまた、官の位階昇進について職務精励評価して昇進させるという規定存在したことで、旧来「臣」「連」姓を持つ氏に独占されてきた上位冠位登る「造」「直」出身者登場した。この情勢天武朝期に「造」「直」姓から「連」姓への改姓繰り返され理由であるかもしれない実際にこのような大きな人事制度変更とそれに伴う急激な昇進紛争の種であったらしく、天武11年682年)には「族姓定まらず考選の色にあらず」として人事査定行状のみならず族姓勘案することが明確化された。 このような中で天武13年684年)の八色の姓の制定行われ、翌天武14年には位階制拡張が行われた。八色の姓で定められた姓のうち、実際に賜姓が行われたのは基本的に真人宿禰朝臣忌寸4つだけであった。なぜ上位の4姓以外が運用されなかったのかについて記録残されていない。八色の姓の制定恐らくは官人任用昇進において族姓考慮することが明確化されたことによって、族姓等級はっきりさせる必要が生じたことから、カバネ整理し改めたものと考えられるまた、それと併せて皇親地位明確化する意図があったとも言われている。天武朝期に真人姓が与えられた氏のうち、出自わかっているものは継体天皇近親またはそれ以後の王裔である。 阿部武彦は八色の姓の制定以降奈良時代通じて改姓実例はほとんどが5位以下の冠位にしか就くことができない低い位階からの昇格であることに注目し忌寸上の姓を与えることは小錦律令制規定では5位)以上の冠位を得ることができる氏であることを定めるものであったことに重点置かれており、これより上位の姓を得ることに人事上の意味があったためであるとしている。昇進一定上のカバネが必要であったことから官人たちは競って改姓願い出るようになった。八色の姓が制定され天武朝以降六国史記録され改姓1200件にも及ぶ。この時代の改賜姓上述のように5位以下の低い位階官人中心としており、また個人およびその近親といった小さな単位行われていることが特徴である。このような事実は、八色の姓制定時点で名門とされた氏には当初から5位以上の冠位昇進可能なカバネ与えられていたことを予想させ、また賜姓単位個人レベルまで細分化していることはカバネの上昇が官人としての活躍関連していたことを示す。 こうして、古代政治組織確立と密接に関わっていたカバネは、奈良時代に入ると律令体制確立と共に整備され官僚制結びつくことになる。奈良時代通じて頻繁に行われた改姓時期によって異な特徴がある。阿部武彦によれば概ね4期区分することが出来それぞれの時代特徴は以下のようなのである天武天皇から元正天皇時代:八色の姓の制定時基本的な方針としては遠い皇親朝臣神別氏族には宿禰、といったように氏族出自重視して上位カバネ授与された。しかし、この時期カバネ変更少なく無姓官人に臣・連・君・造と言った古いカバネ与えられている。なぜ古い姓の授与が行われいたのかは不明である。 聖武天皇から称徳天皇時代多数渡来人帰化人)にカバネ与えられていることに特徴がある。また、聖武天皇時代には忌寸・連の賜姓中心であるのに対し時代が進むほど宿禰朝臣など上級カバネ与えられるようになっていった。渡来人帰化人)への賜姓中下層の官人における彼らの重要性増大によると考えられるが、これによって朝臣宿禰といったカバネ元来考慮されていた氏族出自基準形骸化し最終的には完全に失われた。『新撰姓氏録』ではこの世相について序文で『諸蕃ゆるして願にまかせて之を賜ふ遂に前姓後姓をして文字これに同じく蕃俗倭俗相疑わしむ」と描写している。 光仁天皇から桓武天皇時代カバネ賜与整理期であり、賜姓件数減少するとともに諸氏出自調査し石上朝臣物部朝臣服するなど、氏名復古的な動きがみられた。氏名の変更改姓祖先出自重視するようになっている点において第2期から大きく変化している。 平城天皇以降仁明天皇時代頃までに朝臣宿禰以外のカバネが全く賜姓対象とならなくなる。これは上級の官が特定の氏族独占され傾向強くなっていったことで、冠位昇進において有力な氏との関係性の方が重要となり、カバネ高低実質的な意味がなくなっていったことと関係していると考えられるカバネ比べ氏名重要性増したことで、各氏昇進見込める本宗家の)氏名変更願い出るケースが目立つようになる引田朝臣朝臣から阿倍朝臣への変更など)。最終的に上級官職のほとんどが藤原氏独占されるに至って賜姓記録急速に減少し光孝天皇代にはわずか8件(全て朝臣)にまで減少するこのように、元々ヤマト王権との政治的関係性の表現として登場したカバネは、天武朝における皇親政治進展律令制官僚制整備と共に八色の姓という形で再編され官人たちは人事上の必要性から上位カバネ競って求めようになったものと見られる再編されカバネ本質的に皇室奉仕する官僚天皇から与えられるものであったが、その重要性官位特定の氏に独占されていくと共に失われていった。そして最終的に藤原氏政権掌握すると共にカバネ高低その実質的な意義喪失した

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「八色の姓」の例文・使い方・用例・文例

  • 稲置という,八色の姓のうちの姓
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