かみ‐づかさ【神▽司/神=祇=官/主=神】
読み方:かみづかさ
「かんづかさ」に同じ。
かむ‐つかさ【▽神▽司/神=祇=官】
読み方:かむつかさ
かん‐づかさ【神▽司/神=祇=官/主=神】
じんぎ‐かん〔‐クワン〕【神×祇官】
神祇官(じんぎかん)
神祇官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/20 09:20 UTC 版)
神祇官(じんぎかん、かみづかさ、かんづかさ)とは、日本の律令制で設けられた官庁、または明治時代初期の日本の国家機関。 神祇とは、神が天津神である天神を、祇が国津神である地祇を表し、その名の通り祭祀を司る。
注釈
- ^ 中国歴代王朝で、儀式・君主の祖先祭祀などを司った官職「太常」に擬する。
- ^ しかし中村直勝による文書様式の研究から太政官より下位、八省と同等だったとわかり(今江広道,1986)、平安時代後期には国衙と同等まで低下したという(石尾芳久,1962)。また、有富純也は神祇官を「官」としたのは、個々の神社への幣帛の直接授受などにより太政官を介入させずに全国の神社を掌握する構想があったためとするが、実際には全国の神職らが都の神祇官に参集して幣帛を授ける仕組(『儀式』祈念祭儀)が機能せず、延暦17年(798年)に個々の神社への幣帛の授受が国司の職権に移行されて(官幣国幣社制度の導入)以後、神祇官の存在意義は失われたとする(有富純也,2003)。(※あくまでも、諸説あるなかの見解である。)
- ^ きぼく、亀甲に印をつけ、それを焼いて割れ方で吉凶を占う法
- ^ それまでは神籬を立てて臨時の祭場とした。
出典
- ^ 『日本書紀』持統天皇5年11月丁酉条、同8年3月丙午条など。
- ^ a b 今江広道(1986)
- ^ 『律令』補注職員令1a、pp.509-510、主執筆者青木和夫
- ^ 神祇伯雅喬王「神祇官之事覚書」は、寛永元年(1624年)の39年前頃まで、神祇官の敷地が存在したことを伝える(『伯家部類』神祇官之事所収」)。また、飛鳥井雅章も、天正14年(1586年)の後陽成天皇の即位由奉幣の儀式は、神祇官の敷地で実施されたが、翌年には廃絶したとする(『吉田勘文』所収)。
- ^ 前掲「神祇官之事覚書」、『孝亮宿禰日次記』元和三年三月条
- ^ 久水, 俊和『中世天皇家の作法と律令制の残像』八木書店、2020年6月20日、259-273頁。
- ^ 職員令。『律令』p.157。
- ^ 神祇令『律令』pp.211-213。
- ^ 藤森馨(2010)pp.100-101。
- ^ 新訂増補国史大系『令集解第一』p.39
- ^ 『律令』補注職員令1f、p.511、主執筆者青木和夫
- ^ 平野邦雄(1969)p.16
- ^ a b 岡田荘司(1983)
- ^ a b 『続日本紀一』補注pp.362-363、主執筆者早川庄八。
- ^ 『類聚三代格前編』pp.255-256
- ^ 『文徳天皇実録』天安二年四月辛丑条
- ^ 『日本三代実録』貞観十四年四月二十四日条
- ^ 『群書類従第五輯』p.576。
- ^ この段はほぼ岡田荘司前掲論文(1983)の説による。
- ^ 安丸良夫・宮地正人編『日本近代思想大系5 宗教と国家』431ページ
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