しち‐かん〔‐クワン〕【七官】
七官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/31 21:06 UTC 版)
七官(しちかん)は、1868年(慶応4年)の政体書に基づいて明治政府に設置された中央官庁、すなわち議政官、神祇官、行政官、会計官、軍務官、外国官および刑法官の総称である[1]。
概要
三職分課
はじめ明治政府が成立すると、神祇、内国、外国、海陸軍、会計、刑法および制度の七事務科が置かれ[2]、ついで七事務局となり(ただし海陸軍は軍防と変更)、「七局」と略称し、これと別に国政の統一のために総裁局があった。七局には、議定1人が各官の督として事務を総轄し、同じく2人が輔としてこれを
七官
慶応4年(1868年)閏4月21日に七局は廃止され[3]、政体書においては立法、行政および司法の三権を分立させるために七官制とした[1]。議政官は立法府で、上局および下局に分かれ[1]、行政官は行政事務を総轄し、総裁局の後身で、のちの太政官の前身で、神祇官、会計官、軍務官および外国官はそれぞれ行政を分担し、刑法官は司法府であった。
議政官の上局には議定参与、下局には議長および議員を置き、行政官には議定兼任の輔相が2人、神祇以下5官には知事が長官、副知事が次官、判事が書記官として置かれた[1]。
議政官の廃止、職員令
明治2年(1869年)5月13日、議政官が廃止され、7月8日の職員令により、行政官は太政官に、神祇官は神祇省に、会計官は大蔵省に、軍務官は兵部省に、外国官は外務省に、刑法官は刑部省となった[4]。
脚注・参考文献
脚注
- ^ a b c d 「第331 太政官を分かちて七官と為す」『法令全書 慶応3年』1887年、138-140頁。
- ^ a b 「第36 三職分課職制を定む」『法令全書 慶応3年』1887年、15-17頁。
- ^ 「第333 これまでの三職八課、皆廃され候につき、追ってご沙汰仰せ付けられ候まで出勤におよばず」『法令全書 慶応3年』1887年。
- ^ 「第622 職員令」『法令全書 明治2年』内閣官報局、1887年、249-264頁。
参考文献
関連項目
七官と同じ種類の言葉
- >> 「七官」を含む用語の索引
- 七官のページへのリンク