政体書とは? わかりやすく解説

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せいたいしょ【政体書】


政体書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/29 03:05 UTC 版)

政体書(せいたいしょ)は、明治初期の政治大綱[2]、統治機構について定めた太政官の布告である。副島種臣福岡孝弟アメリカ合衆国憲法および『西洋事情』等を参考に起草し、1868年6月11日慶応4年閏4月21日)に発布された[3]。同年4月27日頒布[2]


  1. ^ 日本法令索引
  2. ^ a b c 永原慶二監修『岩波 日本史辞典』1999年 650頁
  3. ^ 竹内理三他 (1978) 『日本近現代史小辞典』 角川書店、43頁


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政体書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 08:23 UTC 版)

近代日本の官制」の記事における「政体書」の解説

詳細は「政体書」を参照 8官 慶応4年閏4月21日1868年6月11日) - 明治2年7月8日1869年8月15日慶応4年閏4月21日1868年6月11日)、太政官権力立法行法司法三権分けそれぞれ議政官行政官刑法官担当させることなどを定めた政体書を出した慶応4年7月17日1868年9月3日)、明治天皇東京行幸し、江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書出した明治2年2月24日1869年4月5日)、太政官東京移した太政官制:政体書の官制慶応4年閏4月21日 太政官 議政官上局下局 行政官神祇官会計官軍務官外国官民部官刑法官

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政体書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:06 UTC 版)

太政官」の記事における「政体書」の解説

詳細は「政体書」を参照 ウィキソースに政体書の原文あります慶応4年閏4月21日1868年6月11日)、副島種臣福岡孝弟起草による、基本法ともいえる政体書(慶応4年太政官達第331号)が、太政官の名で布告された。政体書は、新政府政体を「五箇条の御誓文」に基づくものとし、権力分立官吏公選府藩県三治制などについて規定している。この政体書に基づいて旧閏4月27日6月17日)、日本新し体制発足した国家権力全体支配する組織太政官称して同時に内部では権力分立行って専制権力発生阻止しながら、諸大名国民強力に支配していく体制組織しようとした。 政体慶応4年太政官達第331号)(略) 一 天下権力総テコレヲ太政官ニ帰ス則チ政令二途ニ出ルノ患無カラシム太政官権力ヲ分ツテ立法司法行政三権トス偏重ノ患無カラシムルナリ 一 立法ハ行政官ヲ兼ヌルヲ得ス行政官立法官ヲ兼ヌルヲ得ス但シ臨時都府巡察外国応接トノ如キ猶立法官得管之 (略) 三職のうち総裁廃止されて(当時熾仁親王江戸滞在中)、副総裁2人輔相(ほしょう)と称して事実上政府首班就いた立法権司る議政官は、議定参与からなる上局諸藩の代表(貢士からなる下局から構成された。行政権司るのは、行政神祇会計軍務外国の各官(官庁からなる五官であり、特に行政官輔相を長として他の4官を監督する役割担った三権を担う官の内司法権を扱う刑法官は、実際には4官同様、行政官監督受けていたため、司法権の独立形骸化した。さらに、輔相議定資格議政官上局)の構成メンバーでもあったため、権力分立形ばかりとなっていた。 戊辰戦争終了後明治2年1869年)に入ると、版籍奉還実施されて、諸藩政府地方機関として位置付けられた。そこで、会計官から地方行政を扱う民部官独立した続いて政体書に基づく「官吏公選が行われて守旧派公家諸侯事実上排除されるとなったまた、監察機関として弾正台設置された。

※この「政体書」の解説は、「太政官」の解説の一部です。
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