府藩県三治制
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府藩県三治制(ふはんけんさんちせい)は、明治初年の地方行政制度。
- 1 府藩県三治制とは
- 2 府藩県三治制の概要
- 3 廃藩置県当日に存在した藩
- 4 名称と管轄区域
府藩県三治制
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「府藩県三治制」も参照 明治維新で発足した新政府は、旧幕府や戊辰戦争で敵対した諸藩の領地を接収し、直轄地として支配した。 戊辰戦争中の慶応4年(明治元年)1月から4月(1868年2月から5月)にかけて、新政府は直轄地の統治機関として裁判所を設置した。続いて同年閏4月21日(6月11日)には、政体書で府藩県三治制が定められた。一方で、この明治元年の段階では、藩は府県と並ぶ地方機関と位置づけられ、直轄地以外の諸藩の本領は安堵されてその領主権に大きな制約は加えられなかった。
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