明治憲法成立までの過程
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「神社非宗教論」の記事における「明治憲法成立までの過程」の解説
薩摩藩及び長州藩を中心とした倒幕運動の結果、 1867年10月14日に、江戸幕府第15代将軍徳川慶喜は朝廷へ大政奉還を行い、江戸幕府による統治は終わりを告げた。 1867年12月9日に、明治政府は「王政復古の大号令」を発した。 1868年3月13日に、太政官によって「祭政一致の布告」が行われた。 1868年3月14日に、太政官から「五箇条の御誓文」が布告された。 1868年3月15日に、太政官によって「五榜の掲示」が示される。この「五榜の掲示」にキリシタン禁制とあるのが確認される。 1868年3月28日に、太政官達により「神仏分離令(神仏判然令)」が出され、廃仏毀釈が起こる。 1868年5月22日に、神祇官を太政官七官の一として設置し、神祇(じんぎ)・祭祀(さいし)をつかさどることになった。 1868年6月7日に、太政官達により浦上事件(浦上四番崩れ)が発生する(キリスト教弾圧事件)。 1869年3月7日に、公議所が設置され、そこでの議論で神道の国教化路線が決定された。 1869年4月23日に、明治天皇が持統天皇以来の伊勢神宮参拝を行う。 1870年2月2日に、神祇官から「大教宣布の詔」が発せられた。 1872年4月28日に、神祇官から「三条教則」が発布される。 1872年5月14日に、太政官布達にて神道は「国家の宗祀」とされ、神社は公的な祭祀施設となった。この時、神職世襲の禁止及び社格が定まる。 1869年8月15日に、神祇官は「宣教使」という役所をつくって、「惟神之大道」による神職への布教を行った。 1871年8月8日に、神祇官は、上知令に関する仏教界側からの不満によって、また神職側もその運営に不満を有しており、神祇省に格下げされ、神道に関する神祇官は太政官から独立した。 1871年9月13日に、神祇省の事務取扱の変更及び太政官制の改正に伴い、正院が3つに区分され左院に式部局が設置され、祭祀儀式などはそちらへ移された。 1872年3月23日に、式部局から新設の式部寮へ祭事を全て移すこととなった。 1872年3月5日に、神祇官が廃止され、神祇省および大蔵省戸籍寮社寺課を廃し「教義ニ関係スル一切ノ事務ヲ統理スル」機関として教部省が新たに仏教・神道ともに管掌することとなった。 1872年4月25日に、国民を教化する職責として教導職制度が設置された。 1872年5月31日に、制度上では教導職の教育機関として大教院が設置された(ただし、開院は翌1月)。 1872年12月6日に、浄土真宗本願寺派の島地黙雷は外遊先のパリで「三条教則批判建白書」起草し、由利公正を通じて宍戸璣に提出した(大教院分離運動)。 1873年2月24日に、各地に建てられた『五榜の掲示』の掲示は撤廃された。 1875年1月1日に、大教院放火事件によって、浄土真宗4派が大教院離脱を内示するなど紛糾した。 1875年4月30日に、教部省通達により「神仏合同布教禁止ノ令」が発せられた。 1875年5月3日に、大教院は解散した。 1876年1月11日に、神道は神道事務局を設置した。 1877年1月11日に、大教院が消滅したため、教部省は廃止され、神社及び寺院の宗務行政は内務省社寺局へと移された。 1879年9月29日に、学制が廃止され教育令が出される。 1880年12月28日に、教育令が改正される。 教学大旨 教学ノ要仁義忠考ヲ明ラカニシテ智識才芸ヲ究メ以テ人道ヲ尽スハ我祖訓国典ノ大旨上下一般ノ教エトスル所ナリ(以下略) 1882年1月24日に、内務省通達により、神社は宗教ではないとされた(神社非宗教論)。但し、府県社以下の神葬祭は認め、大社の神職である神官は非宗教人とした。 1889年2月11日に、大日本帝国憲法で信教の自由については、第二十八條 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス とされた。 1890年10月30日、教育勅語(公式名称:教育二関スル勅語)が公布される。
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