建白書とは? わかりやすく解説

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けんぱく‐しょ【建白書】

読み方:けんぱくしょ

建白趣旨書き記した書面


建白書

読み方:ケンパクショ(kenpakusho)

政府長上などに自己の意見申立てる文書

別名 建言書、建議


上書

(建白書 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/27 20:03 UTC 版)

上書(じょうしょ)とは、臣下から主君・上官に対して意見を記した文書を提出すること、またその文書。上表文言上書表勘文上申書建白書などの別名を持つ。

概要

元来は中国において、天子に文書をたてまつることを指し、臣下が政治・社会問題を提言するための書式として用いられた。今日の公用文書においては指揮系統上直上の上司に対し意見を述べる時に用いられる(なお、指揮系統に属さない者に対しては「申請」が使用される)。

江戸時代日本においては、主君・領主の諮問に応える形での上書が行われた(これに拠らない上書も行われたが、直訴と混同されるおそれがあった)。江戸幕府においては、1721年(享保6年)享保の改革に際して将軍徳川吉宗目安箱を設置して意見を求めた例、1853年(嘉永6年)黒船来航に際して老中阿部正弘が諸侯から民衆にまで意見を求めた例などが知られている。

明治維新後も明治政府が改革にあたって有為な意見を内外から求める姿勢を取っていたため、各種の上書・建白書が政府宛に提出された。民撰議院設立建白書三大事件建白など、自由民権運動と関係が深い上書の例も知られている。

現代の上申書

21世紀の日本においては、登記申請において証明のため添付すべき必要書類の不備(例えば添付すべき必要書類の保存期間の経過による廃棄等)の際の申請、裁判所への申し立て等の際に、上申書を沿えることがある[1]ほか、行政機関、時には会社の上司などに申し立てや弁明を行う際に用いられる。2019年8月21日、「(速度違反自動取締装置による)スピード違反は、上申書を提出すると摘発を免れることができる」とするデマを信じ、警察からの出頭要請に上申書を提出して拒んでいた男が逮捕された[2]

民衆や地域の訴えを伝える手段として用いられることもある。2013年1月に翁長雄志那覇市長らが安倍晋三首相に直接手渡した、沖縄県内41市町村の代表や県議会が米軍普天間飛行場へのオスプレイ配備撤回や同飛行場の閉鎖・撤去を求めて提出した「建白書」がある。沖縄において、自民党から共産党までの超党派の基地反対の声を日本政府へ伝えた建白書は、歴史公文書として国立公文書館で永久保存することが決まった[3]

脚注

  1. ^ 申し立て等で使用する書式”. 札幌地方裁判所. 2019年8月21日閲覧。
  2. ^ ネットのデマを信じ出頭を拒む”. 共同通信 (2019年8月21日). 2019年8月21日閲覧。
  3. ^ 沖縄「建白書」を永久保存へ 政府、国立公文書館に 沖縄タイムス 2020年2月28日

関連項目

参考文献


建白書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/19 05:07 UTC 版)

若松県」の記事における「建白書」の解説

1881年明治14年10月5日北会津郡面川平民であった加藤正記は、次のような内容の『若松県分県建白書』を政府参議大隈重信か)へ提出し、分県を訴えた今年明治天皇による地方巡幸の年であり、親王有栖川宮熾仁猪苗代湖疏水工事視察当地訪れる。その意思治績検校し、民情視察することにある。 若松の地は重嶺で四境囲まれ、その地勢民情はほとんど一つの国のような状況である。かつて若松県福島県磐前県が3県に分かれてたように行政区画はその地勢基づいて成立すべきである。 なのに、明治9年にはそれら3県が合併され1つの県とされた。 会津道路険悪で、舟車の便がない。交際開けず人民固陋である。戊辰戦争戦火で市は蕩尽にあり、惨状極め民力愈々萎靡してしかして振るわない若松県明治9年廃止され以来民俗はますます頑陋に陥り、進取気力乏しく維持精神なく、工業振るわず物産起こらない学事漸く廃し道路はますます壊れ金融は日に壅塞し、百事が月に委廃し若松市中は寂しく雀羅設けるほどである。 三県合併後福島県議会では、会津地方からは二、三代議士県議会においてこれを究議極論するといっても、あるいは少数にして消滅し、あるいは多数圧倒されて、その意志果たせない。会津中通り浜通りとは利害異なり会津利害は『福島県』では反映されない。 これら地勢民情理由から、産業発展糸口として、行政区域自立である分県政策を要求する会津田園およそ30万石上で戸数は4にのぼり、人口20下らない徳島県福井県鳥取県一度合併され廃止されたが、住民の分県運動によって復活した同様に会津も分県されるべき正当性がある。 この建白書に続いて同様の内容の建白書が同年から2年後にかけての5度にわたり、会津地方住民らによって参議大隈重信内務卿山田顕義元老院議長佐野常民提出された。

※この「建白書」の解説は、「若松県」の解説の一部です。
「建白書」を含む「若松県」の記事については、「若松県」の概要を参照ください。

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