王政復古の大号令 (おうせいふっこのだいごうれい)
王政復古の大号令
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詳細は「王政復古 (日本)」を参照 上記のような閉塞状況を打破するため、大久保利通や岩倉具視は秘かにクーデター計画を練る。12月8日夕方から深更にかけて行われた朝議で、毛利敬親(長州藩主)・広封(同世子)の官位復活と入京許可、三条実美ら八月十八日の政変で追放された5人の公卿の赦免、および岩倉ら謹慎中の公卿の処分解除が決定された。翌9日未明、公卿たちが退廷した後、待機していた薩摩藩・土佐藩・広島藩・尾張藩・福井藩の5藩の軍が御所9門を固め、摂政・二条斉敬をはじめ要人の御所への立ち入りを禁止した後、明治天皇臨御の下、御所内学問所において王政復古の大号令が発せられた。新政権の樹立と天皇親政をうたい、摂政・関白と征夷大将軍職の廃止、新たに総裁、議定、参与の三職を置くなどの方針が発表された。これにより、二条摂政や中川宮朝彦親王ら親幕府的な公卿は発言権を失うことになった。 この大号令を受けて早速、新設の三職を小御所に召集して12月9日18時頃から小御所会議が行なわれた。
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王政復古の大号令
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「王政復古 (日本)」の記事における「王政復古の大号令」の解説
「王政復古の大号令」の内容は以下のとおりである。 (慶応3年10月24日に徳川慶喜が申し出た)将軍職辞職を勅許。 京都守護職・京都所司代の廃止。 幕府の廃止。 摂政・関白の廃止。 新たに総裁・議定・参与の三職をおく。 徳川內府(徳川内大臣=徳川慶喜)、從前御委任大政返上(大政奉還)、將軍職辞退之兩條、今般斷然被 聞食候。抑、癸丑(1853年(嘉永6年)=黒船来航)以來、未曾有之國難 先帝(孝明天皇)頻年被惱 宸襟候御次第、衆庶之知所候。依之被決 叡慮、 王政復古、國威挽囘ノ御基被爲立候間、自今、攝關幕府等(摂政・関白・幕府等)廢絕、即今先假總裁議定參與之三職被置萬機可被爲行、諸事 神武創業之始ニ原キ、縉紳武弁堂上地下之無別、至當之公議竭シ、天下ト休戚ヲ同ク可被遊 叡慮ニ付、各勉勵、舊來驕惰之汚習ヲ洗ヒ、盡忠報國之誠ヲ以テ可致奉 公候事。一 內覽 勅問御人數國事御用掛議奏武家傳奏守護職所司代總テ被廢候事。一 三職人躰 總裁 有栖川帥宮(中略)一 太政官始追々可被爲興候間其旨可心得居候事。一 朝廷禮式追々御改正可被爲在候得共先攝籙門流(せつろくもんりゅう=摂関家)之儀被止候事。一 舊弊御一洗ニ付、言語之道被洞開候間、見込之向ハ不拘貴賤、無忌憚、可致獻言。且人材登庸第一之御急務ニ候。故心當之仁有之候ハ早々可有言上候事。一 近年物價格別騰貴如何共不可爲、勢富者ハ益富ヲ累ネ、貧者ハ益窘急ニ至リ候趣、畢竟政令不正ヨリ所致民ハ王者之大寶百事御一新之折柄旁被惱 宸衷候。智謀遠識救弊之策有之候者無誰彼可申出候事。一 和宮御方先年關東ヘ降嫁被爲在候得共、其後將軍(徳川家茂)薨去且 先帝攘夷成功之 叡願ヨリ被爲許候處、始終奸吏ノ詐謀ニ出御無詮之上ハ旁一日モ早ク御還京被爲促度近日御迎公卿被差立候事。右之通御確定以一紙被 仰出候事。 — 王政復古の大号令(部分)、慶應3年12月9日(1868年1月3日) この宣言は、12月14日に諸大名に、16日に庶民に布告された。慶喜の将軍辞職を勅許し、一会桑体制を支えてきた会津藩・桑名藩を追うことで、慶喜の新体制への参入を排しつつ、一方では従来からの摂政・関白以下の朝廷機構の政治権力を復活させるのでもなく、五摂家を頂点とした公家社会の門流支配をも解体し、天皇親政・公議政治の名分の下、一部の公家と5藩に長州藩を加えた有力者が主導する新政府を樹立するものであった。
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王政復古の大号令
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「鳥羽・伏見の戦い」の記事における「王政復古の大号令」の解説
慶応3年12月9日(1868年1月3日)、明治天皇は王政復古の大号令を発し、1.徳川慶喜の将軍職辞職を勅許。2.江戸幕府の廃止、摂政・関白の廃止と総裁、議定、参与の三職の設置。3.諸事神武創業のはじめに基づき、至当の公議をつくすことが宣言された。 徳川內府(徳川内大臣=徳川慶喜)、從前御委任大政返上(大政奉還)、將軍職辞退之兩條、今般斷然被 聞食候。抑、癸丑(1853年(嘉永6年)=黒船来航)以來、未曾有之國難 先帝(孝明天皇)頻年被惱 宸襟候御次第、衆庶之知所候。依之被決 叡慮、 王政復古、國威挽囘ノ御基被爲立候間、自今、攝關幕府等(摂政・関白・幕府等)廢絕、即今先假總裁議定參與之三職被置萬機可被爲行、諸事 神武創業之始ニ原キ、縉紳武弁堂上地下之無別、至當之公議竭シ、天下ト休戚ヲ同ク可被遊 叡慮ニ付、各勉勵、舊來驕惰之汚習ヲ洗ヒ、盡忠報國之誠ヲ以テ可致奉 公候事。一 內覽 勅問御人數國事御用掛議奏武家傳奏守護職所司代總テ被廢候事。一 三職人躰 總裁 有栖川帥宮(中略)一 太政官始追々可被爲興候間其旨可心得居候事。一 朝廷禮式追々御改正可被爲在候得共先攝籙門流(せつろくもんりゅう=摂関家)之儀被止候事。一 舊弊御一洗ニ付、言語之道被洞開候間、見込之向ハ不拘貴賤、無忌憚、可致獻言。且人材登庸第一之御急務ニ候。故心當之仁有之候ハ早々可有言上候事。一 近年物價格別騰貴如何共不可爲、勢富者ハ益富ヲ累ネ、貧者ハ益窘急ニ至リ候趣、畢竟政令不正ヨリ所致民ハ王者之大寶百事御一新之折柄旁被惱 宸衷候。智謀遠識救弊之策有之候者無誰彼可申出候事。一 和宮御方先年關東ヘ降嫁被爲在候得共、其後將軍(徳川家茂)薨去且 先帝攘夷成功之 叡願ヨリ被爲許候處、始終奸吏ノ詐謀ニ出御無詮之上ハ旁一日モ早ク御還京被爲促度近日御迎公卿被差立候事。右之通御確定以一紙被 仰出候事。 — 王政復古の大号令(部分)、慶應3年12月9日(1868年1月3日)
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