明治後期の「学校令」とは? わかりやすく解説

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明治後期の「学校令」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 15:42 UTC 版)

学校令」の記事における「明治後期の「学校令」」の解説

死後、各「学校令」は部分的あるいは全面的な改正、また追加的な法令の公布通じて次第体系的に整備されていった。まず、1890年市制・町村制施行および府県制郡制公布がなされ地方自治制度確立すると、これらの地方公共団体設置者とする小学校制度の改革必要になり、同年10月小学校令全部全面的改正第二次小学校令)され、初等教育運営明確化された。続いて中学校制度一部とされていた高等中学校1894年6月高等学校令によって中学校とは制度的に分離した別種学校高等学校)として位置づけられ、あわせて大学帝国大学)への進学課程としての性格付与されたが、なおしばらく制度的混乱続いた1897年10月には師範学校令廃止され師範教育令公布され初等教員養成師範学校中等教員養成高等師範学校・女子高等師範学校という役割分担確立された。1899年2月には中学校令全部改正第二次中学校令)および高等女学校令実業学校令公布がなされ、戦前における旧制中等教育原型形成された。また同年8月私立学校令では私立学校全般に対す国家統制制度化され、1903年3月専門学校令では帝国大学高等学校以外に数多く存在していた官・公私立高等教育当の諸学校が専門学校として制度化されて帝国大学に次ぐ地位与えられその後の大学昇格への道が開かれることとなったかくして明治30年代までにいわゆる旧制」の教育・学体系基本型成立した

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