明治憲法での国家予算とは? わかりやすく解説

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明治憲法での国家予算

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 03:54 UTC 版)

予算 (日本)」の記事における「明治憲法での国家予算」の解説

明治憲法でも国の歳出歳入毎年予算をもって帝国議会協賛を経ることとされていた(大日本帝国憲法第64条第1項)。しかし、憲法上の既定費・法律費・義務費は政府同意なくして廃除削減することができず(67条)、常額以内皇室費議会協賛要しないとされていた(66条)。予算議決権そのもの例外として緊急財政処分(70条)や前年度予算執行制度(71条)があり、政府対す議会地位低く財政に関する議会の権限も弱いものとなっていた。

※この「明治憲法での国家予算」の解説は、「予算 (日本)」の解説の一部です。
「明治憲法での国家予算」を含む「予算 (日本)」の記事については、「予算 (日本)」の概要を参照ください。

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