明治憲法での国家予算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 03:54 UTC 版)
「予算 (日本)」の記事における「明治憲法での国家予算」の解説
明治憲法でも国の歳出歳入は毎年予算をもって帝国議会の協賛を経ることとされていた(大日本帝国憲法第64条第1項)。しかし、憲法上の既定費・法律費・義務費は政府の同意なくして廃除削減することができず(67条)、常額以内の皇室費も議会の協賛を要しないとされていた(66条)。予算議決権そのものの例外として緊急財政処分(70条)や前年度予算執行の制度(71条)があり、政府に対する議会の地位は低く財政に関する議会の権限も弱いものとなっていた。
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