私立学校令とは? わかりやすく解説

私立学校令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/19 14:50 UTC 版)

私立学校令(しりつがっこうれい、明治32年8月3日勅令第359号)は、1899年明治32年)8月3日に公布、翌8月4日より1947年昭和22年)3月31日まで施行された日本勅令。公布・施行から第二次世界大戦終了後の学制改革直前まで、日本の私立学校を統制し続けた。同勅令の実施に際する細則として、私立学校令施行規則が付随した。


  1. ^ 『私立学校の歩み(中その2)』p. 31
  2. ^ 『学校法人と私立学校』p. 31
  3. ^ 学制百年史 第二編 第一章 第十節 三
  4. ^ 国民学校令第11条、第52条
  5. ^ 文部科学省『学制百年史』資料
  6. ^ 終戦後に公布された昭和20年文部省訓令第8号によって失効した。
  7. ^ 青山の地に | 青山学院の紹介 / 青山学院
  8. ^ 『私立学校の歩み(中その2)』p. 35
  9. ^ ただし、各種学校の道を選んだ学校の多くが、数年後に専門学校入学資格や徴兵猶予の認定を獲得したことで、訓令第12号は半ば空文化した。
  10. ^ 『学校法人と私立学校』p. 21
  11. ^ 『学校法人と私立学校』p. 84 - 100


「私立学校令」の続きの解説一覧

私立学校令(1899年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 15:42 UTC 版)

学校令」の記事における「私立学校令(1899年)」の解説

詳細は「私立学校令」を参照 私立学校令は、1899年8月3日に「勅令359号」として公布(翌8月4日施行)された。私立小学校中学校高等女学校実業学校(のち専門学校大学)は、本令でいう「私立学校」として、それぞれの学校種別規定する諸「学校令」に加えて、本令の規定の下に置かれることとなった。本令のみに規定される私立学校各種学校みなされた。

※この「私立学校令(1899年)」の解説は、「学校令」の解説の一部です。
「私立学校令(1899年)」を含む「学校令」の記事については、「学校令」の概要を参照ください。

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