私立学校対象事業とは? わかりやすく解説

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私立学校対象事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 09:04 UTC 版)

スクールカウンセラー」の記事における「私立学校対象事業」の解説

文部科学省スクールカウンセラー事業直接的対象になっていない私立学校が、新たにスクールカウンセラー導入希望する場合や、継続的にスクールカウンセラー配置する場合は、1975年から都道府県に対して行われている「私立高等学校経常費助成補助 ※「高等学校等」とは、「高等学校」「中等教育学校」「中学校」「小学校」「幼稚園」「特殊教育諸学校」を指す」を利用することで、文部科学省からの間接的補助を受けることができる。 同補助事業は、同年1975年)に議員立法として成立した私立学校振興助成法」を法的根拠にもち、各都道府県私立の「高等学校」「中等教育学校」「中学校」「小学校」「幼稚園」「特殊教育諸学校」に、教育条件維持向上するために必要な経費助成行っている場合当該都道府県に対して文部科学省補助を行うものである。すなわち、【文部科学省補助」】⇒【都道府県助成」】⇒【私立学校経費」】という流れで、文部科学省から私立学校間接的な補助が行われ、スクールカウンセラー導入維持関わる経費は、同補助事業対象となっているため、都道府県側に助成相談が可能である。 また、臨床心理専門職大学院認証評価機関ある日臨床心理士資格認定協会は、各都道府県臨床心理士会協力し私学スクールカウンセラー支援事業」を2010年度から実施している。 同事業は、これまで文部科学省スクールカウンセラー事業直接的対象とされてきた公立学校において、任用を受け職務当たってきた臨床心理士積み重ねた学校臨床実践的知見を、文部科学省スクールカウンセラー事業直接的対象とされていない私立学校へ、実際心理相談業務への従事という形で還元することを目的としている。具体的には、特にスクールカウンセラー未導入私立学校対し日本臨床心理士資格認定協会がほぼ全額経費支援行い私立学校側にとって低負担でのスクールカウンセラー導入機会提供するのである手続きとしては、同事業の募集要項のっとり、あらかじめスクールカウンセラーの受入体制などを整えた上で日本臨床心理士資格認定協会応募申請書同書記入例)を提出し審査通過する経費支援実施される、という流れ全国公募形式をとる。

※この「私立学校対象事業」の解説は、「スクールカウンセラー」の解説の一部です。
「私立学校対象事業」を含む「スクールカウンセラー」の記事については、「スクールカウンセラー」の概要を参照ください。

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