宗教教育禁止への対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/09 00:57 UTC 版)
「宗教系旧制専門学校」の記事における「宗教教育禁止への対応」の解説
1899年の私立学校令公布に付随して出された文部省訓令第12号は、国家が私立学校の存在を公認するとともに、公認された学校では(官公私立を問わず)宗教教育を禁止することを明記しており、キリスト教系学校には大きな打撃となった。これらの学校では文部省の公認を得るため宗教教育を廃止するとミッションからの財政的援助を失うこととなり、反面、宗教教育維持のため文部省の公認を失うなら(他の学校では保障されている)兵役停止と上級学校進学の特権を失い、入学者が激減しかねない危機に陥ることが予想されていたからである。この状況にさいし@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}例えば同志社および立教学院は建学の精神にこだわらず文部省の公認を受けることを選び、青山学院・明治学院・東北学院などは文部省の公認にこだわらず宗教教育を維持することを選んだ(この結果、おおむね前者はのちに旧制大学に昇格し、後者は旧制専門学校に止まることになった)。[独自研究?]これらの学校が「学院」と称するのは文部省公認の「学校」ではないということにその端を発している。[独自研究?]しかし現実には、文部省は公認を受けなかった学校から上述の特権を剥奪しなかった。 一方、僧侶養成に主眼を置き一般子弟への教育という志向をもたなかった仏教系学校は、もともと私立学校令の適用対象外(多くは宗教団体を統括する内務省管轄であった)であって文部省による公認を必要とせず、したがって宗教教育禁止条項の影響をほとんど受けることはなかった。1903年3月の専門学校令施行に際し文部省は宗教教育の自粛を特に求めず、このためキリスト教系・仏教系を問わず多くの宗教系学校が専門学校令に依拠する旧制専門学校に昇格した。
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