宗教教育禁止への対応とは? わかりやすく解説

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宗教教育禁止への対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/09 00:57 UTC 版)

宗教系旧制専門学校」の記事における「宗教教育禁止への対応」の解説

1899年私立学校令公布付随して出され文部省訓令第12号は、国家私立学校存在公認するとともに公認され学校では(官公私立問わず宗教教育禁止することを明記しており、キリスト教系学校には大きな打撃となった。これらの学校では文部省公認を得るため宗教教育廃止するミッションからの財政的援助を失うこととなり、反面宗教教育維持のため文部省公認を失うなら(他の学校では保障されている)兵役停止上級学校進学特権失い入学者激減しかねない危機陥ることが予想されていたからである。この状況にさいし@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}例え同志社および立教学院建学の精神こだわらず文部省公認を受けることを選び青山学院明治学院東北学院などは文部省公認こだわらず宗教教育維持することを選んだ(この結果おおむね前者はのちに旧制大学昇格し後者旧制専門学校止まることになった)。[独自研究?]これらの学校が「学院」と称するのは文部省公認の「学校」ではないということにその端を発している。[独自研究?]しかし現実には、文部省公認を受けなかった学校から上述特権剥奪しなかった。 一方僧侶養成主眼を置き一般子弟への教育という志向をもたなかった仏教系学校は、もともと私立学校令適用対象外(多く宗教団体統括する内務省管轄であったであって文部省による公認を必要とせず、したがって宗教教育禁止条項影響をほとんど受けることはなかった。1903年3月専門学校令施行際し文部省宗教教育自粛を特に求めずこのためキリスト教系仏教系問わず多く宗教系学校専門学校令依拠する旧制専門学校に昇格した。

※この「宗教教育禁止への対応」の解説は、「宗教系旧制専門学校」の解説の一部です。
「宗教教育禁止への対応」を含む「宗教系旧制専門学校」の記事については、「宗教系旧制専門学校」の概要を参照ください。

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