明治政府と法典継受とは? わかりやすく解説

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明治政府と法典継受

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 22:57 UTC 版)

日本法」の記事における「明治政府と法典継受」の解説

詳細は「日本近代法制史」および「大日本帝国憲法」を参照 日本の法編纂は、明治維新後日本が近代化成し遂げるため、西洋法律継受歴史であり、前近代とのつながりとの断絶であった今日の日本法学において、前近代日本の法顧みられることはほとんど無いといって過言ではない状態である。 当初明治政府イギリス法などの導入考えたが、判例法であることから継受難しいと判断し制定法である大陸法中心に継受することになった。特に、時を同じくして急速な近代化進めていたドイツ帝国プロイセン王国)の影響受けた。特に刑法では顕著である。また、フランス法についても民法などを中心に若干影響受けている。大日本帝国憲法プロイセン憲法影響強く受けていたが、戦後の日本国憲法の制定により、影響弱められた。 大日本帝国憲法は、天皇対す強大な君主権規定した加えて、「幕府」のように、実際に権力行使し、かつ、権力集中させた政体排除することと、また、政党対抗するための超然主義観点から、実質的に権力の分立進められ帝国議会立法権内閣が行政権大審院司法権担った一方で議会内閣による軍の私物化を防ぐために、天皇が軍の統帥権持ち議会内閣などが直接これに関与できない一方で軍人勅諭大日本帝国憲法第32条治安警察法などに基づき現役軍人政治への関与制限された。(だが、統帥権規定は、昭和戦前期解釈ゆがめられ軍部暴走正当化するために悪用されることになった。) 権利規定は、行政権による恣意的な権利制限を防ぐために、帝国議会定めた法律に基づくことを必要とした。 司法制度においては大審院最上級裁判所役割担ったが、司法省司法行政権握っており、違憲立法審査権は有さなかった。また、大陸法ならって行政裁判所設けられ行政事件通常裁判所が扱うことができなかった。 刑事裁判においてはドイツ法影響強く受けていて、予審制度がとられ、糾問裁判が行われた。 民法においては財産法についてはドイツ法フランス法影響をうけ、家族法の面では家制度前提とする体系となっていた。

※この「明治政府と法典継受」の解説は、「日本法」の解説の一部です。
「明治政府と法典継受」を含む「日本法」の記事については、「日本法」の概要を参照ください。

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