明治政府による禁教令と政教分離とは? わかりやすく解説

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明治政府による禁教令と政教分離

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 15:57 UTC 版)

禁教令」の記事における「明治政府による禁教令と政教分離」の解説

明治政府大政奉還五箇条の御誓文)を出した翌日明治元年3月15日慶応4年1868年4月7日)、5高札により「五榜の掲示」を出した。ここでは、いくつかの江戸幕府政策継承することが記されており、その第三項に「切支丹邪宗門厳禁」として江戸幕府からの政策継承する形で禁教令出した。これに依拠して前年の「浦上四番崩れ」への対処信徒弾圧として続くことになり、信徒流罪とし、さらに流刑先では拷問私刑横行した。 ただ、明治政府のこの対応は公的な布告として使われ高札幕府から政府権勢移ったことを示したにすぎなかったが、五箇条の御誓文国際法を守ることを謳いつつ、高札ではそれに反すキリスト教の禁止謳っていたため、英国公使パークス始め列強反発招いた高札そのものについても反発があったとされる)。 政府外交顧問務めていたシャルル・ド・モンブランは、明治2年1869年10月に「宗教政策に関する意見書」を提出し日本列強諸国からの信教の自由に関する内政干渉避けるには、少しずつ政教分離政策をとるのが良策であるが、当面の間黙許するのが良いだろう、と進言した。政府はこの策を採用し明治6年1873年)までに制度としての高札廃止同時に、これらの各条事実上廃止されキリスト教当面黙認されることとなった攘夷論者の中にも例え福沢諭吉のように、キリスト教徒内村鑑三から「宗教大敵」と批判されながらも、『宗教必用なるを論ず』(明治9年1876年)、「宗教経世要具なり」(『時事新報社説1897年7月24日)などから、後世彼の持論単なるキリスト教排斥論者ではなかったとする研究もある 一方で尊皇に基づく国体維持のための国家神道進めるべく、明治15年1882年)には神道から祭祀宗教分離し祭祀を行うだけの神道宗教ではない」という解釈を、その後明治22年1889年)に制定され大日本帝国憲法28条に信教の自由保障する規定設け条文に「安寧秩序ヲ妨ケス場合に「公共の福祉#一元的外在制約説」にもとづいて排斥できる、という解釈を生み、政治からは手段としても実質神道以外の宗教をほぼ排除した。なお、政府は、1911年に、無政府主義者である幸徳秋水大逆事件処刑しているが、その一方で幸徳反キリスト教の意識政府の見解合致していたため、幸徳遺作である『基督抹殺論』の刊行認めている。 明治政府として、キリスト教活動を公式に認めるのは、明治32年1899年)の「神仏以外の宣教宣布堂宇会堂に関する規定」(内閣省令41号、7月27日付)によってである。しかし、ほぼ同時に一般教育ヲシテ宗教ノ外二特立セシムル件」(文部省訓令第12号8月3日付)によって、私立学校教育課程における宗教教育、および学校において宗教的儀式等を行うことを禁止しているなど、教育に関して慎重な態度が続くことになったウィキソース一般教育ヲシテ宗教ノ外二特立セシムル件の原文あります

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