原型期とは? わかりやすく解説

原型期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 06:24 UTC 版)

国衙軍制」の記事における「原型期」の解説

9世紀中葉における朝廷国司は、群盗海賊制圧のために養老律令捕亡令(ほもうりょう追捕罪人条にある臨時発兵規定により対応し始めた臨時発兵とは、群盗海賊発生際し国司からの奏上に応じて「発兵勅符」を国司交付し国司勅符に基づき国内の兵を発して群盗海賊制圧する方式指し長らく適用されることはなかったが、群盗海賊横行直面してこの方式が採用されることとなった臨時発兵規定では、兵(軍団兵士や健児)および国内人夫動員した国内人夫とは百姓のうち弓馬通じた武勇輩、すなわち、郡司富豪層であり、帰順し全国各地移住させられ蝦夷後裔たる俘囚であった臨時発兵規定適用により、これらが、国衙動員可能な国内実質的な軍事力となった。特に俘囚有していた高い戦闘技術は、新たに形成されようとしている軍制に強い影響与えた俘囚騎馬戦術に優れており、騎乗使用する白刃である蕨手刀は後の日本刀へとつながる毛抜形太刀原型となっている。 883年元慶7)に上総国勃発した俘囚武装蜂起上総俘囚の乱)に際し朝廷は発兵勅符ではなく、「追捕官符」を上総国司へ交付した追捕官符とは、同じく捕亡令に基づくもので、逃亡した者を追捕することを命じ国内人夫動員を許す太政官符である。この事件契機として、以後追捕官符根拠として、国司追捕のため国内人夫動員する権限獲得することとなり、積極的に群盗海賊鎮圧乗り出すようになった。そして、国司の中から、専任群盗海賊追捕にあたる者が登場した。これは、後の追捕使押領使警固使の祖形であるとされている。 以上のようにして、国衙軍制原型形成されていった

※この「原型期」の解説は、「国衙軍制」の解説の一部です。
「原型期」を含む「国衙軍制」の記事については、「国衙軍制」の概要を参照ください。

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