野戦酒保規程
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野戦酒保規程(やせんしゅほきてい)とは、陸軍大臣が制定した軍の内部規則。戦時の野戦軍に設けられる酒保(物品販売所)についての規程。
- ^ 「野戦酒保規程」(明治37年陸達第14号)〈旧法令〉
- ^ 「官報昭和12年9月29日本紙第3223号」
- ^ 「陸軍省 陸達第48号「野戦酒保規程改正」1937.9.29」
- ^ 「野戦酒保規程改正に関する件」アジア歴史資料センター Ref.C01001469500
- ^ 経理局衣糧課作成 昭和12年9月15日の日付をもつ
- ^ a b c d 「日本軍の慰安所政策について」永井和(京都大学文学研究科教授)
- ^ 「軍隊内務書」近代デジタルライブラリー
- ^ (1937年12月11日)参謀長飯沼守少将の陣中日記『南京戦史資料集I』
- ^ (1937年12月19日)上海派遣軍参謀長飯沼守少将の陣中日記『南京戦史資料集I』
- ^ (1937年12月28日)上海派遣軍参謀副長上村利道陸軍大佐の陣中日記『南京戦史資料集II』
- ^ a b 荻島静夫陣中日記田中常雄編『追憶の視線』下、1989年、p102
- ^ 秦郁彦『慰安婦と戦場の性』 [要ページ番号]
- ^ 秦郁彦『慰安婦と戦場の性』p81
- 1 野戦酒保規程とは
- 2 野戦酒保規程の概要
- 3 「慰安施設」の解釈
- 4 野戦酒保設置の権限
- 5 参考資料
野戦酒保規程
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詳細は「野戦酒保規程」を参照 以下は帝国陸軍における昭和12年(1937年)9月29日改正の『野戦酒保規程』(抜粋)。 第一条 野戦酒保ハ戦地又ハ事変地ニ於テ軍人、軍属其ノ他特ニ従軍ヲ許サレタル者ニ必要ナル日用品、飲食物等ヲ正確且廉価ニ販売スルヲ目的トス 野戦酒保ニ於テハ前項ノ外必要アル慰安施設ヲナスコトヲ得 第三条 野戦酒保ハ所要ニ準ジ高等司令部、聯隊、大隊、病院及編制定員五百名以上ノ部隊ニ之ヲ設置ス (2項以下略) 第六条 野戦酒保ノ経営ハ自営ニ依ルモノトス但シ已ムヲ得ザル場合(一部ノ飲食物等ノ販売ヲ除ク)ハ所管長官ノ認可ヲ受ケ請負ニ依ルコトヲ得 平時ノ衛戍地ヨリ伴行スル酒保請負人ハ軍属トシテ取扱ヒ一定ノ服装ヲ為サシムルモノトス但シ其ノ人員ハ歩兵、野砲兵及山砲兵聯隊ニ在リテハ三名以内、其ノ他ノ部隊ニ在リテハ二名以内トス
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