きはつゆ‐ぜい【揮発油税】
揮発油税
【英】: gasoline tax
揮発油(温度 15 ℃において比重が 0.8017 を超えない炭化水素油)に対し、揮発油税法に基づき課税される国税である。 納税義務者は、製油所から揮発油を移出した揮発油製造業者、または保税地域からの揮発油引取り者であるが、課税標準は製造者の移出数量、引き取り者の引き取り数量から貯蔵、輸送による減少分(欠減控除率 100 分の 1.35)を差し引いた数量である。税率は揮発油 1kL につき 24,300 円(ただし租税特別措置法により暫定税率として 1979 年:昭和 54 年 6 月 1 日以降、45,600 円)であり、製造業者は毎月の移出数量、引き取り数量につき、翌月末日までに申告、納付し、また保税地域からの引き取り者は関税の輸入申告と同時に納税申告し、引き取り時までに納付することが義務付けられている。租税特別措置法に基づく揮発油税の特定用途別免税として、(1) エチレンなどの石油化学製品、アンモニア、ガスなどの製造用、(2) 発電用ボイラー用、ゴムの溶剤用、(3) 外交官用、米軍用などが対象になっている。 揮発油税収入は、道路整備緊急措置法により全額が道路整備費の財源に充当されている。なお、揮発油に対する税金には揮発油税の外に地方道路税法に基づく地方道路税があり、1kL あたり 4,400 円(ただし租税特別措置法による暫定税率として 1979 年:昭和 54 年 6 月 1 日以降、1kLあたり 8,200 円)が課税されており、ガソリンに対する税金は 1kL あたり合計 53,800 円である。 |
揮発油税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/15 05:36 UTC 版)
揮発油税(きはつゆぜい)は、揮発油税法(昭和32年4月6日法律第55号)に基づき、製造所から移出される又は保税地域から引き取られる揮発油に対して課される税金である。従来の道路特定財源の一つ。揮発油税と地方揮発油税とをあわせて、ガソリン税といわれる。
- ^ 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)
- ^ 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)
- ^ 租税及び印紙収入決算額調一覧 財務省
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