ちほう‐どうろぜい〔チハウダウロゼイ〕【地方道路税】
地方道路税
【英】: local road tax
揮発油(温度 15 ℃において比重が 0.8017 を超えない炭化水素油)に対し、地方道路税法に基づき課税される国税である。納税義務者は、製油所から揮発油を移出した揮発油製造業者、または保税地域からの揮発油引取り者であるが、課税標準は、製造業者の移出数量、引き取り者の引取り数量から貯蔵、輸送による減少分(欠減控除率 100 分の 1.35)を差し引いた数量である。税率は、揮発油 1kL につき 4,400 円(ただし租税特別措置法により暫定税率として 1979 年(昭和 54 年)6 月 1 日以降、8,200 円)であり、製造業者は毎月の移出数量につき、翌月末日までに申告、納付し、また保税地域からの引き取り者は関税の輸入申告と同時に納入申告し、引き取り時までに納付することが義務付けられている。租税特別措置法に基づく地方道路税の特定用途別免税として、(1) エチレンなどの石油化学製品、アンモニア、ガスなどの製造用、(2) 発電用ボイラー用、ゴムの溶剤用、(3) 外交官用、米軍用などが対象になっている。地方道路税収入は、地方道路税法および地方道路譲与税法により 100 分の 64 は都道府県および指定市(大阪、名古屋、京都などの 9 市)、100 分の 36 は市町村に譲与されている。なお、揮発油に対する税金は地方道路税の外に揮発油税法に基づく揮発油税があり、1kL あたり 24,300 円(ただし租税特別措置法により暫定税率として 1979 年(昭和 54 年)6 月 1 日以降、1kL あたり 45,600 円)が課税されており、ガソリンに対する税金は 1kL あたり合計 53,800 円である。 |

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