ちほうどうろぜいとは? わかりやすく解説

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ちほう‐どうろぜい〔チハウダウロゼイ〕【地方道路税】

読み方:ちほうどうろぜい

地方揮発油税平成21年度2009)までの名称。昭和30年(1955)に創設国税として収納されたあと、道路特定財源として各地方公共団体譲与されていた。


地方道路税(ちほうどうろぜい)

参照ガソリン税 商品別石

地方道路税

読み方: ちほうどうろぜい
【英】: local road tax

揮発油温度 15 において比重が 0.8017 を超えない炭化水素油)に対し地方道路税法に基づき課税される国税である。納税義務者は、製油所から揮発油移出した揮発油製造業者、または保税地域からの揮発油引取り者であるが、課税標準は、製造業者移出数量引き取り者の引取り数量から貯蔵輸送による減少分(欠減控除率 100 分の 1.35)を差し引いた数量である。税率は、揮発油 1kL につき 4,400 円(ただし租税特別措置法により暫定税率として 1979 年昭和 54 年6 月 1 日以降、8,200 円)であり、製造業者毎月移出数量につき、翌月末日までに申告納付し、また保税地域からの引き取り者は関税輸入申告同時に納入申告し引き取り時までに納付することが義務付けられている。租税特別措置法に基づく地方道路税の特定用途別免税として、(1) エチレンなどの石油化学製品アンモニアガスなどの製造用、(2) 発電用ボイラー用、ゴム溶剤用、(3) 外交官用、米軍用などが対象になっている。地方道路税収入は、地方道路税法および地方道譲与税法により 100 分の 64都道府県および指定市大阪名古屋京都などの 9 市)、100 分の 36市町村譲与されている。なお、揮発油対す税金は地方道路税の外に揮発油税法に基づく揮発油税があり、1kL あたり 24,300 円(ただし租税特別措置法により暫定税率として 1979 年昭和 54 年6 月 1 日以降、1kL あたり 45,600 円)が課税されており、ガソリン対す税金は 1kL あたり合計 53,800 円である。



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