ガソリン1リットルあたりの税金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 22:53 UTC 版)
「ガソリン税」の記事における「ガソリン1リットルあたりの税金」の解説
揮発油税地方揮発油税合計本則税率 24.3 4.4 28.7 特例税率 24.3 0.8 25.1 税率 48.6 5.2 53.8 沖縄県は本土より7円減税されている。なお、この税率や期限は「租税特別措置法」ではなく、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」第80条3項に基づく政令により規定されている。 また、沖縄県は「沖縄県石油価格調整税条例」により、ガソリン1リットルあたり1.5円を徴収している。 従って、沖縄県内の相対的なガソリンの減税額は1リットルあたり7円−1.5円=5.5円となる。 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(1972年5月1日 政令151号)74条(揮発油税及び地方道路税の軽減等) ○1970年5月15日 - 1993年11月30日揮発油税39.7円+地方道路税7.1円=計46.8円 ○1993年12月1日 - 2015年5月14日(ただし2008年4月のみ暫定税率失効に伴い、本則税率が適用。平成24年政令108号により、2015年までに延長。さらに延長され現在は2022年までとなっている。揮発油税42.3円+地方揮発油税(2008年度まで地方道路税)4.5円=計46.8円 なお、2012年10月1日より「地球温暖化対策税」が導入された。原油・石油製品(1キロリットル当たり760円、1リットル当たり0.76円)が適用されるが、急激な負担増を避けるため、段階的に実施される。 この「地球温暖化対策税」は、税法的には石油石炭税の増税として実施されており、地球温暖化対策税という税が法律上あるわけではない。 2012年10月1日より・・・1/3に相当する額。 2014年4月1日より・・・2/3に相当する額。 2016年4月1日より・・・3/3に相当する額。 参考:政府広報オンライン
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