ふっこう‐とくべつほうじんぜい〔フクコウトクベツハフジンゼイ〕【復興特別法人税】
復興特別法人税
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2012年(平成24年)4月1日から2014年(平成26年)3月31日までの2年間の事業に対し課税された。 当初は3年間の予定であったが、2013年(平成25年)12月2日、自民党・公明党の両党は与党税制協議会で、復興特別法人税の1年前倒し廃止を正式決定し、平成26年の税制改正法(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号))の成立により、短縮が法的に確定した。
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