復興特別法人税とは? わかりやすく解説

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ふっこう‐とくべつほうじんぜい〔フクコウトクベツハフジンゼイ〕【復興特別法人税】

読み方:ふっこうとくべつほうじんぜい

東日本大震災からの復興必要な財源確保する目的創設され復興特別税の一。税額法人税額の10パーセント企業の税負担軽減し賃金の上昇や雇用拡大を図るねらいで、平成24年20124月1日から平成26年20143月31日まで実施された。


復興特別法人税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/17 14:31 UTC 版)

復興特別税」の記事における「復興特別法人税」の解説

2012年平成24年4月1日から2014年平成26年3月31日までの2年間の事業対し課税された。 当初3年間の予定であったが、2013年平成25年12月2日自民党公明党の両党は与党税制協議会で、復興特別法人税の1年前倒し廃止正式決定し、平成26年税制改正法(所得税法等の一部改正する法律平成26年法律第10号))の成立により、短縮法的に確定した

※この「復興特別法人税」の解説は、「復興特別税」の解説の一部です。
「復興特別法人税」を含む「復興特別税」の記事については、「復興特別税」の概要を参照ください。

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