復興特別区域の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 08:54 UTC 版)
「東日本大震災復興特別区域法」の記事における「復興特別区域の特例」の解説
復興特別区域の税制上の特例措置は、被災地の雇用機会の確保のために行われ、復興推進計画の目標を達成するために、産業集積及び活性化の取り組みを推進すべき区域(以下「復興産業集積区域」という)内で雇用に大きな被害が生じた地域で雇用機会に寄与する事業を行う個人事業主と、法人を対象として創設された。復興特区税制の対象地域は、内陸部に比べて復興が遅れている沿岸部の産業復興への重点化することとされ、特定復興産業集積区域になった。特定復興産業集積区域とは、復興産業集積区域の中でも東日本大震災からの復興の状況を勘案して産業集積及び活性化を図ることが、特に必要な区域として政令で定めるものに該当する区域をいう。以下の42市町村の区域が選ばれた。 ●岩手県内(12 市町村) 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町 ●宮城県内(15 市町) 仙台市(青葉区、太白区及び泉区を除く)、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町 ●福島県内(15 市町村) いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村 東日本大震災復興特別区域法の執行日から平成28年3月31日までに指定を受けると、特別償却または税額控除が行われる仕組みか、法人税等が特別控除される仕組みかを選択できる。また、法人に限り新規立地促進税制により、新規立地新規企業を5年間無税にするかを選択し、適用することができた。研究開発税制では、開発研究用減価償却資産について普通償却限度額に加え、取得価額まで特別償却することができる。また、開発研究用減価償却費の減価償却費を特別試験研究として適用することができる。被災者向け優良賃貸住宅には、大きな被害が生じ復興推進計画の目標を達成するために、居住の安定の確保及び居住者の利便性を増進の取り組みを推進すべき区域(以下「復興居住区域」という)内における被災者向け優良賃貸住宅事業者に、特別償却か税額控除を選択出来るようにした。支援利子補給金は、被災地の復興に向け復興推進計画を実施する上で中核となる事業に、必要になる資金の融資に対して利子補給金を支給することにより、事業の円滑な実施を支援する。
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