三党合意
(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 から転送)
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三党合意(さんとうごうい)とは、2012年の野田内閣下において民主党、自由民主党、公明党の三党間において取り決められた、社会保障と税の一体改革に関する合意。2012年(平成24年)6月21日に三党の幹事長会談が行われ、三党合意を確約する「三党確認書」が、作成された[1]。
注釈
出典
- ^ a b 社会保障、税一体改革で、正式合意=3党幹事長会談 民主党広報委員会 2012年6月21日
- ^ a b c 第180回国会における財務省関連法律 財務省
- ^ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案 衆議院
- ^ a b c 子ども・子育て関連3法 総務省
- ^ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院
- ^ 社会保障費用統計[リンク切れ] 厚生労働省
- ^ 社会保障・税一体改革で民主・自民・公明の3党実務者合意案まとまる 民主党広報委員会 2012年6月15日
- ^ a b 年金制度が改正されました(社会保障・税一体改革関連) 厚生労働省
- ^ 読売新聞 2012年11月27日 夕刊3版2面
- ^ a b 社会保障制度改革国民会議 (2013). 社会保障制度改革国民会議 報告書 (Report). 首相官邸 .
- ^ 社会保障制度改革国民会議 委員名簿 - 首相官邸(PDFファイル)
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
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「三党合意」の記事における「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の解説
本法は以下の改定を行うものである。 消費税の改定 - 地方税と合わせて5%から8% 所得税の改定 - 最高税率の引上げ 相続税の改定 - 基礎控除の引下げ 贈与税の改定 従来5%の消費税率(国及び地方を含む)を、2014年(平成26年)4月1日から8%、2015年(平成27年)10月1日から10%とすることが定められている。ただし、1の法案の附則第18条には消費税率の引上げに当たっての措置が定められ、1項には「平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3パーセント程度かつ実質の経済成長率で2パーセント程度」という具体的な経済成長率の目標値を定めるとともに、同条3項で「経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」と定められた(いわゆる景気弾力条項)。同条の解釈については幅があるため、三党合意により、「第1項の数値は、政策努力の目標を示すものであること。」、「消費税率(国・地方)の引上げの実施は、その時の政権が判断すること。」、「消費税率の引上げにあたっては、社会保障と税の一体改革を行うため、社会保障制度改革国民会議の議を経た社会保障制度改革を総合的かつ集中的に推進すること」、経済の成長等に向けた施策の検討を求める規定を定めることなどが確認された。
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