景気条項
別名:景気弾力条項
政府が「社会保障・税一体改革」の一環として推進している消費税増税案において、附則として言及されている、景気の状況により増税の実施・停止を判断するという趣旨の条項。
2012年4月3日現在の草案では、景気条項において「経済状況の好転」が増税の条件であると明記されている。消費税増税を実施する前に経済状況をよく顧み、景気が大きく悪化した場合には増税の施行を停止することが可能とされている。
2012年2月17日の閣議決定では、「名目・実質成長率、物価動向など、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、引上げの停止を含め所要の措置を講ずるものとする」という規定が明示された。成長率は、「新成長戦略」に基づき、「名目3%程度、実質2%程度」とされている。
関連サイト:
社会保障・税一体改革の概要
社会保障・税一体改革大綱について(平成24年2月17日閣議決定) - 内閣官房
景気弾力条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 05:02 UTC 版)
景気弾力条項とは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」の附則18条のことである。なお、以下の内容は、三党合意による修正を経た後の法文である。 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律附 則 (消費税率の引上げに当たっての措置) 第18条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3パーセント程度かつ実質の経済成長率で2パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。 2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。 3 この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前2項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。 合意文書の「税関係協議結果」に示された同条の解釈は、以下の通りである(文中の「(*)」は、法改正に係るものを意味する。)。 ○ 附則第18条について以下の事項を確認する (1) 第1項の数値は、政策努力の目標を示すものであること。 (2) 消費税率(国・地方)の引上げの実施は、その時の政権が判断すること。 消費税率の引上げにあたっては、社会保障と税の一体改革を行うため、社会保障制度改革国民会議の議を経た社会保障制度改革を総合的かつ集中的に推進することを確認する。 (*)「税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略や事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する」旨の規定を第2項として設ける。 原案の第2項は第3項とし、「前項の措置を踏まえつつ」を「前2項の措置を踏まえつつ」に修正する。
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