取引行為により、占有を承継したこと
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/04 02:18 UTC 版)
「即時取得」の記事における「取引行為により、占有を承継したこと」の解説
従来は、取引行為によることは明文にはなかったが、通説・判例では制度趣旨より当然の要件と解されていた(大判大正4年5月20日民録21巻730頁)。2004年の民法改正において、従来からの通説を条文に取り込み、「取引行為によって」という文言が条文に加えられた。 取引行為には、判例で売買・贈与・弁済・代物弁済が含まれる。したがって、相続などでは即時取得できない。ただし、贈与行為がここでいう取引行為に含まれるかは、若干の争いがある。
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