親補職
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/10 00:38 UTC 版)
武官の場合は文官と違い、官(すなわち階級)と職が分かたれていたため、親任官となるのはあくまで陸海軍大将のみである。 一方で、 「親補の職に在る者の待遇に関する件」(明治29年(1896年)勅令第160号) 親補の職に在る者は親任官の待遇を賜ふ により、天皇の親補式によって補職される「親補職(しんぽしょく)」が設けられていた。親補職となる職は陸海軍の諸官制で定められ、当該職に在任中は親任官の待遇を受けた。階級についての規定はないが、陸海軍の諸官制で「親補職には大将もしくは中将を補する」旨が定められていたため、少将以下が親任官待遇となることはあり得なかった。唯一の例外は常時中将の指定職となっている師団長であるが、これは平時における最大の編制単位として天皇に直隷するためにこの職位となっていた。また、陸軍大臣および海軍大臣は武官として親補職であると同時に文官として親任官であるため、就任者が中将であっても大将に対し行政命令を発することができた。
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