親任官待遇とは? わかりやすく解説

親任官待遇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/10 00:38 UTC 版)

親任官」の記事における「親任官待遇」の解説

特定の職にある者について、一定の年数上在職した者や特に功績があった者は、その職自体親任官の職とはされないものの、「親任官待遇付与奏請内規」に基づいて親任官待遇与えられることがあった。同内規によれば、各帝国大学総長北海道庁長官警視総監、各府県知事各省次官内閣書記官長法制局長官陸軍司政長官海軍司政長官陸軍事務嘱託海軍事務嘱託一定年数在任した者が挙げられている。この他賞勲局総裁特命全権公使東京工業大学長、製鉄所長官神宮大宮司などの職にある者にも、親任官待遇が付与されることがあった。「親任官待遇付与奏請内規」(昭和17年4月28日決定)の主な内容以下の通り。 親任官待遇付与奏請内規昭和17年4月28日決定) 親任官待遇付与奏請内規左の通りこれを定む勅任文官にして左の各号一に該当し功績特に顕著なる者に対しては、特に親任官待遇賜う奏請をなすことを得。 帝国大学総長並びに京城及び台北帝国大学総長にして、一等在職8年以上に達したる者。 北海道庁長官警視総監又は各府県知事たる職に在り一等在職6年以上に達したる者。 各省次官等にして、一等在職6年以上に達したる者。 全各号以外の勅任文官にして、一等在職15年以上に達したる者。 第1号又は第2号により親任官待遇賜う者の員数は、各3人以内とす。 内閣書記官長又は法制局長官にしてその官歴又はその他の閲歴特に優秀なる者に付きては、特に親任官待遇賜う奏請をなすことを得。 陸軍司政長官海軍司政長官陸軍事務嘱託又は海軍事務嘱託にして軍占領地における枢要の職に在り識見経歴特に優秀なる者に付きては、特に親任官待遇賜う奏請をなすことを得。 かつて親任官たりし者又は親任官待遇賜りたる者に対しては、特に親任官待遇賜う奏請をなすことを得。 「特に親任官の待遇を賜ふ」という辞令が出た具体例 真崎甚三郎陸軍中将1932年昭和7年1月参謀次長補された時。 井上成美海軍中将1944年昭和19年8月海軍次官補された時。

※この「親任官待遇」の解説は、「親任官」の解説の一部です。
「親任官待遇」を含む「親任官」の記事については、「親任官」の概要を参照ください。

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