親任官とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 社会 > 身分 > > 親任官の意味・解説 

親任官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/26 04:02 UTC 版)

親任官(しんにんかん)は、1886年(明治19年)に設けられた官吏の分類の一つで[1]、1890年(明治23年)から明治憲法の下で用いられ1948年(昭和23年)に廃止した[2]官僚制度における最高の位置付けにあり高等官の中の勅任官に含まれた。天皇親任式を経て任命され、官記には天皇が親署する。親任官と勅任官に対しては、敬称閣下を用いた。


注釈

  1. ^ 明治24年の大審院長は勅任判事の中より天皇がこれを補すとし[25]、準親補と見なされた[26]
  2. ^ この改正はその頃の任用上の結果として高位濫授の誹りを免れぬものがありこれらの弊はこの上なくこれを矯正しないわけにはいかないため、親任官以下初叙の位階を更正するとした[37]
  3. ^ 文官としての立場での陸軍大臣および海軍大臣も含む。
  4. ^ a b c d e 司法官である判事は陸海軍将校と同様に終身官であるため、また検事は終身官とはされないものの裁判所構成法により刑法の宣告又は懲戒の処分によるのでなければその意に反してこれを免職することないため、判事及び検事は官と職を分離している。1890年(明治23年)に裁判所構成法を制定した当初の大審院長は勅任判事の中より天皇がこれを補すとし、また検事総長の職は司法大臣の上奏により勅任検事の中よりこれを補すとしていた[41]1914年に大正3年4月15日法律第39号による改正で親任の判事を設けて大審院長は親任判事を以ってこれを親補するとし、また検事総長は勅任検事を以ってこれを親補することになる[42]。そして、1921年に大正10年5月18日法律第101号による改正で親任の検事を設けて検事総長についても親任検事を親補することになった[43]
  5. ^ a b 明治22年に会計検査院法を制定した当初は院長は勅任としており[44]、明治29年勅令第160号により会計検査院長は親任官の待遇を賜うことになり[45]、大正5年法律第36号による改正で会計検査院長は親任官に昇格した[46]
  6. ^ a b 明治23年に行政裁判法を制定した当初は長官は勅任としており[47]、明治31年勅令第162号により行政裁判所長官は親任官の待遇を賜うことになり[48]、大正5年法律第37号による改正で長官は親任とすることになる[49]
  7. ^ 官制で陸海軍大将を任用することになっていた[50]、後には文官からの任用も可となったが実際には最後まで陸海軍大将が任用された
  8. ^ 官制で陸海軍大将若しくは中将を任用することになっていたが[51]、後には文官からの任用も可となり[52]、実際に文官の総督が任用された。
  9. ^ 将校及び下士並びに相当官は、その隊に属しあるいはその事務を司ること職務といい、これを命ずることを課するといい、これを拝することを就職といい、これを免ずることを免職といい、この職より彼の職に転じることを転職といい、この職に在って彼の職を兼ねることを兼職という[53]
  10. ^ a b 陸海軍将校分限令(明治21年勅令第91号)で現役[注釈 13]・予備・後備・退役を定める以前は、陸軍将校免黜条例や海軍将校准将校免黜条例により在職・待命・非職・退職・罷役とした[60] [61]
  11. ^ 明治16年に武官官記及び職記式を定めたときの参事院稟議によると、その一で理由を挙げ文官の場合は位階はその身に属し官級は職に属すのに対して、武官については将校は終身官であり官はあっても職がない非職・停職・解職のような者、官はあるが暇が多い後備軍・国民軍の将校、既に軍事に服さない退職・罷役の将校があり[注釈 10]、武官の官階はほとんど位階・勲等に類するものとした[54]。その二ではフランスの制度を例に官階 (grade) について文官はその職に属し武官はその身に属するとした[55]。その三ではその一とその二の理由により武官の官名はすべて官階と定め文官の官名と分け、武官に官職を命ずるには官記式に従前と同様に任に字を用い、職記式には総て補の字を用いることに改めたいとし、職を命ずるには補の字を用いる古例があるとした[56]職原抄の中から職を命ずるのに補の字を用いる例として検非違使奨学院別当蔵人を挙げた[57]
  12. ^ 待命は海軍だけにあり陸軍にはない[58] [59]
  13. ^ a b 現役を分けて在職・待命[注釈 12]・休職・停職とした[58] [59]
  14. ^ 将校は終身官であって理由なくその官階を失うことはなく、その代わりに現役[注釈 13]・予備・後備・退役とした[58] [59] [注釈 10]
  15. ^ 明治19年に初めて親任官を定めたときは、陸軍大将、海軍大将に加えて参謀本部長と近衛都督も親任官とした[5]
  16. ^ 海軍でも1893年(明治26年)5月19日に定めた海軍軍令部条例(明治26年勅令第37号)により、海軍大将若しくは海軍中将を以って海軍軍令部長に親補するとした[64]
  17. ^ 終戦直前に、本土決戦用の急造師団の師団長に片倉衷久米精一らの陸軍少将を充当したが、師団長心得の扱いとし、親補式は執り行われなかった[66]
  18. ^ 実際には在任中や戦死後大将に昇任したり、少将で補せられた後中将に昇任するといった例がある。
  19. ^ a b 雨倉孝之は「勅任官の高等官1等である陸海軍中将が大臣になると親任官に昇格した。中将のまま大臣を退任すると『親任官から勅任官に逆戻りする』という妙な形になった」旨を述べている[70]
  20. ^ 「侍従武官長には陸海軍大中将を親補する」旨が侍従武官官制(明治29年勅令113号)で定められていたが、実際には陸軍大中将が補職された[76]
  21. ^ 昭和13年11月14日以降は、全ての要港部司令官が親補職であった。昭和16年11月11日に要港部令を改正し、「要港部令」「要港部」「要港部司令官」をそれぞれ「警備府令」「警備府」「警備府司令長官」に、同年11月20付で改めたもの[79][80]
  22. ^ 「艦隊令(大正3年11月30日公布、昭和13年11月14日改正)」4条4項には「独立艦隊司令官」とある[85]。「独立艦隊司令官」には、練習艦隊司令官が該当した[86]
  23. ^ このとき会計検査院長の年俸は枢密顧問官や検事総長の年俸と同じ額から、枢密院議長や大審院長の年俸と同じ額に引き上げた[21] [87] [88] [89]
  24. ^ このとき行政裁判所長官の年俸を枢密顧問官や検事総長の年俸と同じ額から変更しなかったが[21] [88] [90] [91]、その翌年に枢密院議長や大審院長あるいは会計検査院長の年俸と同じ額に引き上げた[21] [88] [89] [92]

出典

  1. ^ 「御署名原本・明治十九年・勅令第六号・高等官官等俸給令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020001000、御署名原本・明治十九年・勅令第六号・高等官官等俸給令(国立公文書館)
  2. ^ 「官吏任用叙級令の一部を改正する等の政令・御署名原本・昭和二十二年・政令第一〇号」国立公文書館、請求番号:御30662100(第2画像目から第4画像目まで)
  3. ^ a b 「官吏任用叙級令の一部を改正する等の政令・御署名原本・昭和二十二年・政令第一〇号」国立公文書館、請求番号:御30662100(第2画像目から第5画像目まで)
  4. ^ a b JACAR:A15111088500(第3画像目)
  5. ^ a b c d 「高等官ヲ分テ勅任官奏任官トシ勅任官中親任ノ官ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)JACAR:A15111105400、公文類聚・第十編・明治十九年・第六巻・官職五・選叙任罷(国立公文書館)
  6. ^ a b 「官禄ヲ月給ニ改定定則ヲ立並定則中改正・二条」国立公文書館、請求番号:太00530100、件名番号:002、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第三百七巻・理財二十七・官給一(第1画像目から第5画像目まで)
  7. ^ a b c d e JACAR:A15111088500(第7画像目)
  8. ^ 「内大臣及宮中顧問官ノ年俸ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111089900、公文類聚・第十編・明治十九年・第四巻・官職三・官等俸給(国立公文書館)
  9. ^ 内閣官報局 編「太政官第67号ノ2布告 元老院中正副議長議官正権大少書記官正権大中少書記生ヲ置キ官等ヲ定ム(4月25日 輪廓附)」『法令全書』 明治8年、内閣官報局、東京、1912年10月、92−93頁。NDLJP:787955/108 
  10. ^ 内閣官報局 編「元老院官制(明治19年3月30日勅令第11号)」『法令全書』 明治19年 上巻、内閣官報局、東京、1912年10月、86−87頁。NDLJP:787968/262 
  11. ^ 「叙位条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111286000、公文類聚・第十一編・明治二十年・第六巻・儀制門・朝儀・礼式・服制・徽章、族爵門・種族・爵位・勲等(国立公文書館)
  12. ^ 「叙位進階内規ヲ定ムニ依リ内閣総理大臣ヲ経テ上奏セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111286100、公文類聚・第十一編・明治二十年・第六巻・儀制門・朝儀・礼式・服制・徽章、族爵門・種族・爵位・勲等(国立公文書館)(第4画像目)
  13. ^ 「叙勲条例並ニ附則ヲ廃シ文武官叙勲内則ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111493500、公文類聚・第十二編・明治二十一年・第六巻・儀制・朝儀・礼式・服制・徽章、族爵・種族・爵位・勲等(国立公文書館)(第7画像目から第8画像目まで、第20画像目、第36画像目、第48画像目)
  14. ^ 内閣官報局 編「枢密院官制及事務規程(明治21年4月30日勅令第22号)」『法令全書』 明治21年、内閣官報局、東京、1912年10月、64−65頁。NDLJP:787973/94 
  15. ^ 内閣官報局 編「枢密院議長及顧問官年俸(明治21年4月30日勅令第23号)」『法令全書』 明治21年、内閣官報局、東京、1912年10月、68−69頁。NDLJP:787973/95 
  16. ^ 「内閣官制ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111667400、公文類聚・第十三編・明治二十二年・第二巻・官職一・職制章程(国立公文書館)(第8画像目)
  17. ^ JACAR:A15112241100
  18. ^ JACAR:A15112241100(第1画像目)
  19. ^ JACAR:A15112241300(第3画像目)
  20. ^ JACAR:A15112241100(第2画像目)
  21. ^ a b c d 内閣官報局 編「枢密院議長副議長顧問官並書記官長書記官議長秘書官年俸(明治24年7月27日勅令第96号) 〔明治21年勅令第23号の全部改正〕」『法令全書』 明治24年、内閣官報局、東京、1912年10月、160−161頁。NDLJP:787984/129 
  22. ^ 「御署名原本・明治二十一年・勅令第二十二号・枢密院官制及事務規程」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020021200、御署名原本・明治二十一年・勅令第二十二号・枢密院官制及事務規程(国立公文書館)
  23. ^ a b 「御署名原本・明治二十三年・勅令第二百七十九号・参謀本部条例第二条中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020088000、御署名原本・明治二十三年・勅令第二百七十九号・参謀本部条例第二条中改正(国立公文書館)
  24. ^ a b 「御署名原本・明治二十三年・勅令第二百八十号・監軍部条例第二条改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020088100、御署名原本・明治二十三年・勅令第二百八十号・監軍部条例第二条改正(国立公文書館)
  25. ^ JACAR:A03020049700(第33画像目から第34画像目まで)
  26. ^ JACAR:A15112272000(第3画像目)
  27. ^ 「御署名原本・明治二十四年・勅令第二百十五号・文武高等官官職等級表」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020114700、御署名原本・明治二十四年・勅令第二百十五号・文武高等官官職等級表(国立公文書館)
  28. ^ 「叙位進階内則ヲ定メラル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112272000、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第十三巻・族爵・爵位・勲等・雑載(国立公文書館)(第3画像目から第6画像目まで)
  29. ^ 「叙勲内則ヲ定メラル附叙勲内則取扱手続ヲ更定ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112451900、公文類聚・第十六編・明治二十五年・第十四巻・族爵・族制・爵位・勲等(国立公文書館)(第4画像目から第5画像目まで、第17画像目、第20画像目、第29画像目)
  30. ^ a b JACAR:A15112439800(第1画像目から第3画像目まで)
  31. ^ JACAR:A15112439800
  32. ^ JACAR:A15112439800(第5画像目から第6画像目まで)
  33. ^ JACAR:A15112272000(第3画像目から第7画像目まで)
  34. ^ 「叙勲内則ヲ改定セラル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112452200、公文類聚・第十六編・明治二十五年・第十四巻・族爵・族制・爵位・勲等(国立公文書館)(第4画像目から第5画像目まで、第20画像目、第35画像目、第44画像目)
  35. ^ 「文武官叙位進階内則ヲ改定セラル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113342600、公文類聚・第二十四編・明治三十三年・第十二巻・族爵・爵位・勲等、儀典・儀礼・服制徽章(国立公文書館)(第5画像目)
  36. ^ JACAR:A15113342600(第5画像目、第10画像目)
  37. ^ JACAR:A15113342600(第4画像目)
  38. ^ a b 「御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九〇号・官吏任用叙級令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017814300、御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九〇号・官吏任用叙級令(国立公文書館)(第2画像目)
  39. ^ JACAR:A04017814600(第2画像目から第3画像目まで)
  40. ^ 「御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九一号・親任官及諸官級別令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017814400、御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九一号・親任官及諸官級別令(国立公文書館)
  41. ^ JACAR:A03020049700(第33画像目から第34画像目まで、第36画像目から第37画像目まで)
  42. ^ 「裁判所構成法中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100134300、公文類聚・第三十八編・大正三年・第十九巻・賞恤・褒賞・恩給・賑恤、衛生・人類・獣畜、司法一・裁判所(国立公文書館)(第6画像目から第7画像目まで)
  43. ^ 「裁判所構成法中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100530300、公文類聚・第四十五編・大正十年・第三十三巻・司法一・裁判所(裁判・執達吏・弁護士・登記)(国立公文書館)(第6画像目)
  44. ^ 「御署名原本・明治二十二年・法律第十五号・会計検査院法」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020031400、御署名原本・明治二十二年・法律第十五号・会計検査院法(国立公文書館)(第3画像目)
  45. ^ a b c 御署名原本・明治二十九年・勅令第百六十号・親補ノ職ニ在ル者及会計検査院長待遇ノ件」 アジア歴史資料センター Ref.A03020240000 
  46. ^ 「御署名原本・大正五年・法律第三十六号・会計検査院法中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021058700、御署名原本・大正五年・法律第三十六号・会計検査院法中改正(国立公文書館)
  47. ^ 「御署名原本・明治二十三年・法律第四十八号・行政裁判法」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020053900、御署名原本・明治二十三年・法律第四十八号・行政裁判法(国立公文書館)(第3画像目)
  48. ^ a b 「御署名原本・明治三十一年・勅令第百六十二号・行政裁判所長官待遇ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020346100、御署名原本・明治三十一年・勅令第百六十二号・行政裁判所長官待遇ノ件(国立公文書館)
  49. ^ 「御署名原本・大正五年・法律第三十七号・行政裁判法中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021058800、御署名原本・大正五年・法律第三十七号・行政裁判法中改正(国立公文書館)
  50. ^ 明治43年9月29日 勅令第354号 朝鮮総督府官制 第二条「総督ハ親任トス陸海軍大将ヲ以テ之ニ充ツ」
  51. ^ 明治30年10月13日 勅令第362号 台湾総督府官制 第二条「総督ハ親任トス陸海軍大将若ハ中将ヲ以テ之ニ充ツ」
  52. ^ 大正8年8月19日 勅令393号 台湾総督府官制中改正ノ件 第二条「総督ハ親任トス」
  53. ^ 「陸軍武官命課規則」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:044、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六(第3画像目)
  54. ^ JACAR:A15110463300(第6画像目から第8画像目まで)
  55. ^ JACAR:A15110463300(第8画像目から第9画像目まで)
  56. ^ JACAR:A15110463300(第9画像目から第10画像目まで)
  57. ^ JACAR:A15110463300(13画像目)
  58. ^ a b c 「御署名原本・明治二十一年・勅令第九十一号・陸海軍将校分限令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020028100、御署名原本・明治二十一年・勅令第九十一号・陸海軍将校分限令(国立公文書館)
  59. ^ a b c 「御署名原本・明治二十四年・勅令第七十九号・海軍将校分限令制定陸海軍将校分限令中海軍将校分限ニ関スル件廃止」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020101100、御署名原本・明治二十四年・勅令第七十九号・海軍将校分限令制定陸海軍将校分限令中海軍将校分限ニ関スル件廃止(国立公文書館)
  60. ^ 「陸軍将校免黜条例」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:074、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六(第3画像目から第4画像目まで)
  61. ^ 「海軍将校准将校免黜条例改定」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110082700、公文類聚・第六編・明治十五年・第十五巻・兵制二・陸海軍官制(国立公文書館)(第3画像目から第4画像目まで)
  62. ^ 「御署名原本・明治二十二年・勅令第二十五号・参謀本部条例制定参軍官制、陸軍参謀本部条例、海軍参謀本部条例廃止」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020035900、御署名原本・明治二十二年・勅令第二十五号・参謀本部条例制定参軍官制、陸軍参謀本部条例、海軍参謀本部条例廃止(国立公文書館)
  63. ^ 「御署名原本・明治二十年・勅令第十八号・監軍部条例」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020011600、御署名原本・明治二十年・勅令第十八号・監軍部条例(国立公文書館)
  64. ^ 「御署名原本・明治二十六年・勅令第三十七号・海軍軍令部条例」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020140800、御署名原本・明治二十六年・勅令第三十七号・海軍軍令部条例(国立公文書館)
  65. ^ a b c d e f g h i j k l m 秦 2005, p. 744, 第5部 陸海軍用語の解説-し-親補職
  66. ^ 額田坦『陸軍省人事局長の回想』(芙蓉書房、1977年〈昭和52年〉)、172頁。
  67. ^ 内閣官報局 編「師団司令部条例(明治21年5月14日勅令第27号)」『法令全書』 明治21年、内閣官報局、東京、1912年10月、77−80頁。NDLJP:787973/100 
  68. ^ 奥宮正武『大艦巨砲主義の盛衰』〈新戦史シリーズ47〉、朝日ソノラマ、1992年、318頁。
  69. ^ a b c d e f g h i 防衛庁防衛研修所戦史部 1980, p. 357, 兵語・用語の解説 - シ - 親補職
  70. ^ 雨倉 1997, pp. 205–206, 大臣は文官にして武官
  71. ^ 額田坦『陸軍省人事局長の回想』(芙蓉書房、1977年〈昭和52年〉)、80頁。
  72. ^ 支那駐屯軍司令官の親補に関する件 昭和11年4月25日 「支那駐屯軍司令官は之を親補す/附則 本令は昭和11年5月1日より之を施行す」- 官報. 1936年04月28日”. 国立国会図書館. 2019年12月11日閲覧。
  73. ^ 秦 2005, p. 368, 第2部 陸海軍主要職務の歴任者一覧-III 陸軍-8. 部隊/軍-支那駐屯軍司令官
  74. ^ 防衛庁防衛研修所戦史部 1980, pp. 337–338, 兵語・用語の解説 - ク - 軍管区制・軍管区司令部
  75. ^ a b 秦 2005, p. 721, 第5部 陸海軍用語の解説-く-軍管区(陸軍)
  76. ^ 秦 2005, p. 739, 第5部 陸海軍用語の解説-し-侍従武官府
  77. ^ 昭和20年4月23日 軍令海第二号 海軍総隊司令部令 第三条「海軍総隊司令部ニ海軍総司令長官ヲ置ク 総司令長官ハ親補トス」
  78. ^ 昭和18年11月15日 軍令海第十六号 海上護衛総司令部令 第四条「海上護衛総司令部ニ海上護衛司令長官ヲ置ク 司令長官ハ親補トス」
  79. ^ a b c 昭和16年11月11日/要港部令を改正/「要港部令」を「警備府令」に、「要港部」を「警部府」に、「司令官」を「司令長官」に改む 本令は昭和16年11月20日より之を施行す - 官報. 1941年11月12日”. 国立国会図書館. 2019年12月11日閲覧。
  80. ^ a b c 昭和16年11月11日/旅順要港部令を改正/「旅順要港部令」を「旅順警備府令」に、「旅順要港部」を「旅順警部府」に、「司令官」を「司令長官」に改む 本令は昭和16年11月20日より之を施行す - 官報. 1941年11月12日”. 国立国会図書館. 2019年12月11日閲覧。
  81. ^ 雨倉 1997, p. 95-96, 要港部司令官の行く末
  82. ^ a b 昭和11年6月26日 要港部令中左の通改正す 第8条 要港部に司令官を置く/舞鶴要港部司令官は親補とす 附則 本令は昭和11年7月1日より之を施行す - 官報(昭和11年6月27日付)”. 国立国会図書館. 2019年12月13日閲覧。
  83. ^ a b 「要港部令 改正」官報. 1938年11月15日 - 国立国会図書館デジタルコレクション”. 国立国会図書館. 2019年12月11日閲覧。
  84. ^ a b 「旅順要港部令 改正」官報. 1938年11月15日 - 国立国会図書館デジタルコレクション”. 国立国会図書館. 2019年12月11日閲覧。
  85. ^ a b c 「艦隊令 改正」官報. 1938年11月15日 - 国立国会図書館デジタルコレクション”. 国立国会図書館. 2019年12月11日閲覧。
  86. ^ 「長期戦の陣容強化/呉、佐鎮、第二艦隊各長官更迭/駐満海軍部は廃止」『大阪朝日新聞』 1938年(昭和13年)11月16日付”. 神戸大学 電子図書館システム. 神戸大学. 2019年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年12月11日閲覧。
  87. ^ 内閣官報局 編「会計検査院高等官年俸ノ件(明治24年7月27日勅令第97号)」『法令全書』 明治24年、内閣官報局、東京、1912年10月、161−162頁。NDLJP:787984/129 
  88. ^ a b c 内閣官報局 編「判事検事官等俸給令(明治27年2月15日勅令第17号)」『法令全書』 明治27年、内閣官報局、東京、1912年10月、28−32頁。NDLJP:787993/85 
  89. ^ a b 内閣官報局 編「会計検査院高等官年俸ニ関スル件(明治29年5月2日勅令第161号) 〔明治24年勅令第97号の全部改正〕」『法令全書』 明治29年、内閣官報局、東京、1912年10月、253−254頁。NDLJP:787999/386 
  90. ^ 内閣官報局 編「行政裁判所長官並評定官年俸ノ件(明治24年7月27日勅令第98号)」『法令全書』 明治24年、内閣官報局、東京、1912年10月、162-162頁。NDLJP:787984/130 
  91. ^ 内閣官報局 編「行政裁判所長官並評定官年俸ノ件中改正ノ件(明治31年7月19日勅令第163号)」『法令全書』 明治31年、内閣官報局、東京、1912年10月、209頁。NDLJP:788007/285 
  92. ^ 内閣官報局 編「明治二十四年勅令第九十八号(行政裁判所長官評定官年俸ノ件)中改正ノ件(明治32年4月10日勅令第136号)」『法令全書』 明治32年、内閣官報局、東京、1912年10月、179頁。NDLJP:788011/471 
  93. ^ 「御署名原本・明治四十三年・勅令第三百十九号・朝鮮総督府設置ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020863200、御署名原本・明治四十三年・勅令第三百十九号・朝鮮総督府設置ニ関スル件(国立公文書館)
  94. ^ 「御署名原本・明治四十三年・勅令第三百五十五号・朝鮮総督府中枢院官制」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020866800、御署名原本・明治四十三年・勅令第三百五十五号・朝鮮総督府中枢院官制(国立公文書館)
  95. ^ 「御署名原本・明治四十四年・勅令第二百十二号・日本大博覧会会長ノ待遇ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020909500、御署名原本・明治四十四年・勅令第二百十二号・日本大博覧会会長ノ待遇ニ関スル件(国立公文書館)
  96. ^ 「御署名原本・大正五年・勅令第百八号・連合国経済会議ニ参列セシムルタメ臨時職員設置」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021070500、御署名原本・大正五年・勅令第百八号・連合国経済会議ニ参列セシムルタメ臨時職員設置(国立公文書館)
  97. ^ 「御署名原本・大正十年・勅令第百六十八号・朝鮮総督府中枢院官制中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021323100、御署名原本・大正十年・勅令第百六十八号・朝鮮総督府中枢院官制中改正(国立公文書館)
  98. ^ 「御署名原本・昭和二年・勅令第一六八号・行政制度審議会官制」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021654000、御署名原本・昭和二年・勅令第一六八号・行政制度審議会官制(国立公文書館)
  99. ^ 「御署名原本・昭和二年・勅令第三四八号・東京控訴院長ノ待遇ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021672000、御署名原本・昭和二年・勅令第三四八号・東京控訴院長ノ待遇ニ関スル件(国立公文書館)
  100. ^ 「御署名原本・昭和六年・勅令第一四〇号・臨時行政財政審議会官制(第二百五十七号ヲ以テ本号中改正第二百九十二号ヲ以テ廃止)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021811900、御署名原本・昭和六年・勅令第一四〇号・臨時行政財政審議会官制(第二百五十七号ヲ以テ本号中改正第二百九十二号ヲ以テ廃止)(国立公文書館)
  101. ^ 「御署名原本・昭和十三年・勅令第六三二号・臨時外務省ニ外交顧問ヲ置クノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022231000、御署名原本・昭和十三年・勅令第六三二号・臨時外務省ニ外交顧問ヲ置クノ件(国立公文書館)
  102. ^ 「御署名原本・昭和十九年・勅令第六〇四号・内閣顧問臨時設置制」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022315100、御署名原本・昭和十九年・勅令第六〇四号・内閣顧問臨時設置制(国立公文書館)
  103. ^ 「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 福岡県知事 吉田茂」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023540000、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第九巻・昭和十六年~昭和十八年(国立公文書館)(第5画像目から第6画像目まで)
  104. ^ 「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 海軍艦政本部長海軍中将 片岡七郎」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023374600、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第二巻・明治三十二年~明治四十二年(国立公文書館)
  105. ^ 「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 拓殖局副総裁 男爵後藤新平」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023380500、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第三巻・明治四十三年~大正六年(国立公文書館)
  106. ^ 「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 法制局長官法学博士 一木喜徳郎」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023388200、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第三巻・明治四十三年~大正六年(国立公文書館)
  107. ^ 「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 復興局長官 清野長太郎」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023441100、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第五巻・大正十三年~昭和四年(国立公文書館)
  108. ^ 「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 参謀次長陸軍中将 真崎甚三郎」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023464200、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第六巻・昭和五年~昭和八年(国立公文書館)(JACAR:A03023464200
  109. ^ 「特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ 海軍次官 井上成美」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023548800、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第十巻・昭和十九年(国立公文書館)(JACAR:A03023548800
  110. ^ a b 額田坦『陸軍省人事局長の回想』(芙蓉書房、1977年〈昭和52年〉)、227頁。
  111. ^ 『陸軍省人事局長の回想』 411頁。






親任官と同じ種類の言葉

このページでは「ウィキペディア」から親任官を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から親任官を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から親任官 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「親任官」の関連用語

親任官のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



親任官のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの親任官 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS