単元株制度
たんげんかぶ‐せいど【単元株制度】
単元株
(単元株制度 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/01 20:04 UTC 版)
単元株(たんげんかぶ)とは、会社法上の法律用語で、株主総会での議決権行使や株式売買を円滑にするために必要な一定数(一単元)の量の株式数をいう(会社法第188条)。株式発行企業は最低売買単位である単元を自由に設定できるが、1,000及び発行済株式総数の1/200のうち小さい方に当たる数が1単元の上限と定められている[1](会社法施行規則第34条)。日本の上場内国株式は100株[2]。また、単元株式数に満たない株式のことを単元未満株式という(会社法189条)。
- ^ 「単元株とは」 金融・経済用語辞典
- ^ a b c d 売買単位の統一 日本取引所グループ、2018年10月22日閲覧
- ^ 有価証券上場規程(2015年1月3日閲覧)、第205条第9号(東証一部・二部)、マザーズは第212条第7号で準用、JASDAQは第216条の3第5号で準用
- ^ 売買単位の集約 東京証券取引所ホームページ
- ^ 売買単位の2種類(100株、1000株)への集約期間の終了と100株統一のための移行期間の開始について 東証からのニュース(2014年3月17日)
- ^ 上場廃止等の決定:三井ホーム(株) 日本取引所グループ、2018年9月26日(2018年10月22日閲覧)。
- ^ 統一に関するQ&A - 売買単位の統一 | 日本取引所グループ
- ^ 株券電子化と単元未満株・端株 (PDF) 大和総研、2006年7月28日(2014年10月7日閲覧)。
単元株制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/24 07:22 UTC 版)
単元株制度自体は、旧額面株式制度の改革の経緯に由来するもので日本独自の制度といえる。 現行制度は旧単位株制度にかわり平成13年10月施行商法改正で導入された制度で、本来一株しか持たない株主でも株主権を全て認めるべきところを、経済合理性の面から一定の株式以上をまとめて「一単元」と称して単元株主には本来株主に認められる全ての権利を認める一方で、「単元未満」の株主には株主総会議決権などの権利を制限する制度(189条)を言う。 昭和56年商法改正時のように「50円額面を50,000円額面に強制的に引き上げて会社の株主管理コストを削減させる(その代わりに1,000株を1単位とする単位株制度が導入された)」ようなことを法定する時代背景もなくなり、(経済的合理性のために株主の権利を制限する制度であるので株主平等原則に反するという疑義もなされているものの)株主管理コストについてはそれぞれの会社自身で決定すべきとの考え方が定着している。 単元未満株式については買取請求権(192条)によって会社が買い取ることとされることに伴い株主の財産的価値は保護されるため、会社法では株主平等原則の明文化とともに単元株制度の本則化を行っている 従来の単位株制度は商法附則に定められており、全ての会社が端株制度へ移行するまでの経過措置とされていたが、採用が進まなかったこと等を踏まえ、会社法施行のタイミングで端株制度は廃止された。 単元株式数を減少、又は単元株式数についての定款の定めの廃止は、取締役の決定・取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって、定款を変更してすることができる(195条)。本来、定款変更は株主総会の特別決議とされているが、単元株式数の減少又は廃止については、株主の権利を毀損する恐れのない数少ない例外とされているため、このような取扱いになっている。
※この「単元株制度」の解説は、「単元株」の解説の一部です。
「単元株制度」を含む「単元株」の記事については、「単元株」の概要を参照ください。
- 単元株制度のページへのリンク