たんいかぶ‐せいど〔タンヰかぶ‐〕【単位株制度】
単位株制度
1982年の商法改正において、新設会社の株式の額面を5万円に引き上げるのに伴い、歩調を合わせるために上場会社などを対象として導入されました。1単位の株式数は額面合計が5万円に相当する株式数(例えば50円額面ならば1,000株)となり、単位未満株主は、配当や株式分割を受けられるものの、議決権などは認められません。しかし、このような単位株制度は、1銘柄当たりの最低取引金額を高額なものとし、株式取引の停滞につながると言われています。バブル崩壊後の株安のなかで、「株式ミニ投資制度」が創設されましたが、これは通常の単位株取引の10分の1の株数で株式取引に参加できるようにしたものです。
単位株
![]() | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2012年9月) |
単位株(たんいかぶ)とは、一定額の額面を満たす株式をもって一単位と定め、その単位に満たなければ議決権など権利行使や流通が制限される株式をいう。
制度の経緯
- 単位株制度は1981年(昭和56年)商法改正により導入された(旧商法附則15条以下)。
- この制度は、同改正後に設立される会社については株主管理コストの軽減などの理由で株式の出資単位を5万円以上に引き上げることになったため、既存の会社についても額面合計が5万円になるように出資単位を引き上げるためのものであった。
- すなわち、既存の会社について一斉に出資単位の引き上げ(株式併合)を行うことにより、株券の交換手続や1株に満たない端数の処理が大きな負担となり、株式市場への悪影響も考えられたことから創設された経過的な措置であった(将来の株式併合が予定されていた)。
- ただし、実際には一株運動(一株を取得して株主総会で抗議活動を行う社会運動)を防止する目的があったともいわれている。
- 上場企業には単位株制度の採用が義務付けられたが、非上場企業については採用は任意であった。
- 2001年(平成13年)商法改正では出資単位についての法的規制が撤廃され、その決定は会社ごとの判断に委ねられることになったので、単位株制度は存在意義を失って廃止され、かわって会社に採用するかどうかの自由がある単元株制度が導入された(旧商法221条以下、会社法188条以下)。
関連項目
「単位株制度」の例文・使い方・用例・文例
単位株制度と同じ種類の言葉
- 単位株制度のページへのリンク