単元株式数の決め方
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/24 07:22 UTC 版)
単元株式制度を導入するときは、その旨を定款に定め(188条1項)、取締役は株主総会において理由を説明しなければならない。(190条) 種類株式を発行している場合については、種類ごとに単元株式数を定めることができる。(188条3項) 単元株式数については下限は二株であると考えられる。というのも、一株である場合には、単元株式数をわざわざ定款に定める意味がないからである。(72条等・308条) 上限については、会社の発行済み株式数が20万株未満の場合は発行済み株式数を200で割った数を一単元の上限とし、20万株以上の場合は一律1,000株を一単元の上限とする。(188条2項、会社法施行規則34条) 一度定めた単元株式数を減らす場合には取締役会決議等で機動的かつ柔軟に変更できるものの、単元株式数を増加させる変更については、議決権行使可能な株主が単元未満株主にされるおそれ等があるため、株主総会決議事項となる。(191条) ちなみに、200と言う数値は旧商法で定められていた最低資本金制度(平成2年~平成18年)の最低資本額1,000万円を、旧額面株式制度(明治32年~平成13年)で定められていた最低券面額5万円で除した数と言われる。 ここで登場する1,000万円や5万円については、いずれも法制度検討時に妥当と推測された額であり確たる根拠はなく、そのため200と言う数値にも意味がないと言えるが、両制度が並存した時期もあり会社法改正時にはこれら背景を考慮したと考えられる。 なお、上場企業については売買単位の集約が行われ、100株で統一されている。
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