単元株式数の決め方とは? わかりやすく解説

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単元株式数の決め方

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/24 07:22 UTC 版)

単元株」の記事における「単元株式数の決め方」の解説

単元株式制度導入するときは、その旨定款定め(1881項)、取締役株主総会において理由説明しなければならない。(190条) 種類株式発行している場合については、種類ごとに単元株式数定めることができる。(1883項) 単元株式数については下限は二であると考えられるというのも一株である場合には、単元株式数をわざわざ定款定め意味がないからである。(72条等・308条) 上限については、会社発行済み株式数20未満場合発行済み株式数200割った数を一単元の上限とし、20上の場合一律1,000を一単元の上限とする。(1882項会社法施行規則34条) 一度定めた単元株式数を減らす場合には取締役会決議等で機動的かつ柔軟に変更できるものの、単元株式数増加させる変更については、議決権行使可能な株主単元未満株主にされるおそれ等があるため、株主総会決議事項となる。(191条) ちなみに200と言う数値旧商法定められていた最低資本金制度(平成2年平成18年)の最低資本額1,000万円を、旧額面株式制度(明治32年平成13年)で定められていた最低券面額5万円で除したと言われる。 ここで登場する1,000万円5万円については、いずれも法制検討時に妥当と推測された額であり確たる根拠はなく、そのため200と言う数値にも意味がないと言えるが、両制度並存した時期もあり会社法改正時にはこれら背景考慮した考えられる。 なお、上場企業については売買単位集約が行われ、100統一されている。

※この「単元株式数の決め方」の解説は、「単元株」の解説の一部です。
「単元株式数の決め方」を含む「単元株」の記事については、「単元株」の概要を参照ください。

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