議決権の行使
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 05:00 UTC 版)
株主は株主総会に出席して議決権を行使することが原則であるが、代理人による議決権行使や書面(電磁的方法)による議決権行使が認められる場合もある。 代理人による議決権行使代理人によることも可能であるが、その際は法令・定款の規定による制約がある(310条)。 書面投票制一定の場合には書面や電磁的記録によることも可能である(311条・312条)。取締役は、株主の数が1,000人以上である場合には、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることと定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない(第298条2項)。 不統一行使株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる(議決権の不統一行使)が、株主が他人のために株式を有する者でないときは、行使することを拒むことができる(313条)。
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