議決権の行使とは? わかりやすく解説

議決権の行使

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 05:00 UTC 版)

株主の議決権」の記事における「議決権の行使」の解説

株主株主総会出席して議決権行使することが原則であるが、代理人による議決権行使書面電磁的方法)による議決権行使認められる場合もある。 代理人による議決権行使代理人によることも可能であるが、その際法令定款規定による制約がある(310条)。 書面投票一定の場合には書面電磁的記録によることも可能である(311条・312条)。取締役は、株主の数が1,000人以上である場合には、株主総会出席しない株主書面によって議決権行使することができること定めなければならない。ただし、当該株式会社金融商品取引法第2条16項 に規定する金融商品取引所上場されている株式発行している株式会社であって法務省令定めるものである場合は、この限りでない(第2982項)。 不統一行使株主は、その有する議決権統一しないで行使することができる(議決権の不統一行使)が、株主他人のために株式有する者でないときは、行使することを拒むことができる(313条)。

※この「議決権の行使」の解説は、「株主の議決権」の解説の一部です。
「議決権の行使」を含む「株主の議決権」の記事については、「株主の議決権」の概要を参照ください。

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