議決権行使に関する特例とは? わかりやすく解説

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議決権行使に関する特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 14:35 UTC 版)

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事における「議決権行使に関する特例」の解説

大会社であって株主総会での議決権を持つ株主1000人以上いる場合には株主総会での議決権行使に関して二つ特別な規定がある。一つは、株主総会招集通知を送る際にはその総会議決権行使する際に参考となる書類も送らなくてはならないという規制である(21条の2)。もう一つは、書面による議決権の行使書面投票制度)である。この規定適用を受ける大会社でなくても書面投票制度導入不可能ではない。しかし一般株式会社では取締役会書面投票ができるという旨の決議をしていなければならない商法239条の2を参照)。これに対して、この特例適用される大会社では取締役会における決議有無かかわらず書面投票によって議決権行使することが可能である。 なお、この規定みなし大会社には適用されない

※この「議決権行使に関する特例」の解説は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の解説の一部です。
「議決権行使に関する特例」を含む「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事については、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の概要を参照ください。

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