議決権行使に関する特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 14:35 UTC 版)
「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事における「議決権行使に関する特例」の解説
大会社であって、株主総会での議決権を持つ株主が1000人以上いる場合には株主総会での議決権行使に関して、二つの特別な規定がある。一つは、株主総会の招集通知を送る際にはその総会で議決権を行使する際に参考となる書類も送らなくてはならないという規制である(21条の2)。もう一つは、書面による議決権の行使(書面投票制度)である。この規定の適用を受ける大会社でなくても書面投票制度の導入は不可能ではない。しかし一般の株式会社では取締役会で書面投票ができるという旨の決議をしていなければならない(商法239条の2を参照)。これに対して、この特例が適用される大会社では取締役会における決議の有無にかかわらず、書面投票によって議決権を行使することが可能である。 なお、この規定はみなし大会社には適用されない。
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