議決権の個数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 05:00 UTC 版)
株主は、原則として株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式制度を採用している場合(定款で単元株式数を定めている場合)は、1単元につき1個の議決権を有する(308条1項)ので、1単元未満の株式しか保有していない株主は議決権がない。また、種類株式のうち議決権制限株式については、その性質上は議決権が行使できると定めた事項以外については議決権はない(108条2項8号)。さらに公開会社でない株式会社は、株主総会における議決権に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる(109条)。 会社が保有する株式のうち自己株式(自社の株式)や相互保有株式(自社の議決権の4分の1以上を保有している他の会社等の株式)についても議決権はない(308条1項・2項)。 なお、会社法では取締役の選任(決議事項が2人以上の取締役の選任である場合)について累積投票制を定めている(342条)。株主は定款に別段の定めがない限り累積投票より取締役を選任すべきことを請求することができる(1項)。請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株(または1単元)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有し、株主は、1人のみに投票し、又は2人以上に投票して、その議決権を行使することができる(3項)。ただし、大部分の会社は定款で取締役の選任は累積投票によらない旨を規定して排除しているため、実際上行使は困難である。
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