劣後的な位置付けをしない見解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:14 UTC 版)
「間接強制」の記事における「劣後的な位置付けをしない見解」の解説
間接強制につき劣後的な地位しか与えない上記の考え方に対しては、強制執行制度の沿革や人格尊重に関する観点に基づく批判が出てきた。 すなわち、間接強制をなるべく避けることが債務者の人格を尊重することになるという考え方は、一時期のフランス法に特有のイデオロギーにすぎず、そのフランスにおいても、後述のように astreinte という制度が判例により確立し、金銭の支払いを命ずることにより債務の実現を間接的に強制することを広く認めるに至っている。つまり、間接強制の劣後的な位置付けは広く見られるものではない。 また、債務の履行のために身体的を拘束する制度であれば人格の尊重という観点から問題が生じるとしても、心理的に強制をすることまで同視することには疑問があり、場合によっては債務者の意思にかかわらず債務を強制的に実現する直接強制のほうが債務者にとってはショックが大きい場合もありうる。 このようなことから、間接強制は広く認められてよいとする見解が主張されるに至った。
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