劣後的な位置付けをしない見解とは? わかりやすく解説

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劣後的な位置付けをしない見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:14 UTC 版)

間接強制」の記事における「劣後的な位置付けをしない見解」の解説

間接強制につき劣後的な地位しか与えない上記考え方に対しては、強制執行制度の沿革人格尊重に関する観点に基づく批判出てきた。 すなわち、間接強制をなるべく避けることが債務者人格尊重することになるという考え方は、一時期フランス法特有のイデオロギーにすぎず、そのフランスにおいても、後述のように astreinte という制度判例により確立し金銭支払い命ずることにより債務実現間接的に強制することを広く認めるに至っている。つまり、間接強制劣後的な位置付け広く見られるものではない。 また、債務履行のために身体的拘束する制度であれば人格尊重という観点から問題生じるとしても、心理的に強制をすることまで同視することには疑問があり、場合によっては債務者意思かかわらず債務強制的に実現する直接強制のほうが債務者にとってはショック大き場合ありうるこのようなことから、間接強制広く認められてよいとする見解主張される至った

※この「劣後的な位置付けをしない見解」の解説は、「間接強制」の解説の一部です。
「劣後的な位置付けをしない見解」を含む「間接強制」の記事については、「間接強制」の概要を参照ください。

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