劣後的破産債権等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)
他の破産債権に劣後して弁済を受ける破産債権を、劣後的破産債権という(破産法第99条第1項1号から4号で列挙)。 次に掲げる債権破産手続開始後の利息(破産法第97条第1号)(破産法第99条第1項第1号)。 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権(破産法第97条第2号)(破産法第99条第1項第1号)。 破産手続開始後の延滞税、利子税又は延滞金の請求権(破産法第97条第3号) 国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの(破産法第97条第4号)(破産法第99条第1項第1号)。 加算税、又は加算金の請求権(破産法第97条第5号)(破産法第99条第1項第1号)。 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(破産法第97条6号)(破産法第99条第1項第1号)。 破産手続参加の費用請求権(破産法第97条第7号)(破産法第99条第1項第1号)。 破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、破産手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する法定利息の額に相当する部分(破産法第99条第1項第2号)。 破産手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもののうち、その債権額と破産手続開始の時における評価額との差額に相当する部分(破産法第99条第1項第3号)。 金額及び存続期間が確定している定期金債権のうち、各定期金につき第二号の規定に準じて算定される額の合計額(その額を各定期金の合計額から控除した額が法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その超過額を加算した額)に相当する部分(破産法第99条第1項第4号)。 約定劣後破産債権は、破産債権者と破産者との間で破産手続前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続における破産配当の順位が劣後的破産債権に遅れる旨の合意がされた債権で、劣後的破産債権にも劣後すると規定されている(破産法第99条第2項)。
※この「劣後的破産債権等」の解説は、「破産債権」の解説の一部です。
「劣後的破産債権等」を含む「破産債権」の記事については、「破産債権」の概要を参照ください。
- 劣後的破産債権等のページへのリンク