劣後的破産債権等とは? わかりやすく解説

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劣後的破産債権等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)

破産債権」の記事における「劣後的破産債権等」の解説

他の破産債権劣後して弁済を受ける破産債権を、劣後破産債権という(破産法99第1項1号から4号列挙)。 次に掲げ債権破産手続開始後の利息破産法97第1号)(破産法99第1項第1号)。 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金請求権破産法97第2号)(破産法99第1項第1号)。 破産手続開始後の延滞税利子税又は延滞金請求権破産法97第3号国税徴収法又は国税徴収例によって徴収することのできる請求権であって破産財団に関して破産手続開始後の原因基づいて生ずるもの(破産法97第4号)(破産法99第1項第1号)。 加算税、又は加算金請求権破産法97第5号)(破産法99第1項第1号)。 罰金科料刑事訴訟費用追徴金又は過料請求権破産法976号)(破産法99第1項第1号)。 破産手続参加費用請求破産法97第7号)(破産法99第1項第1号)。 破産手続開始後に期限到来すべき確定期限債権無利息のもののうち、破産手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権対す法定利息の額に相当する部分破産法99第1項第2号)。 破産手続開始後に期限到来すべき不確定期限債権無利息のもののうち、その債権額破産手続開始時における評価額との差額相当する部分破産法99第1項第3号)。 金額及び存続期間確定している定期金債権のうち、各定期金につき第二号の規定準じて算定される額の合計額(その額を各定期金合計額から控除した額が法定利率によりその定期金相当する利息生ずべき元本額を超えるときは、その超過額を加算した額)に相当する部分破産法99第1項第4号)。 約定劣後破産債権は、破産債権者と破産者との間で破産手続前に当該債務者について破産手続開始されとすれば当該破産手続における破産配当順位劣後破産債権に遅れる旨の合意がされた債権で、劣後破産債権にも劣後すると規定されている(破産法99条第2項)。

※この「劣後的破産債権等」の解説は、「破産債権」の解説の一部です。
「劣後的破産債権等」を含む「破産債権」の記事については、「破産債権」の概要を参照ください。

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