劣後的な位置付けをする見解とは? わかりやすく解説

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劣後的な位置付けをする見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:14 UTC 版)

間接強制」の記事における「劣後的な位置付けをする見解」の解説

我妻栄代表される伝統的な通説見解は、間接強制は、直接強制代替執行できない場合認められる強制執行方法であると考えていた。直接強制は、債務者意思かかわらず強制的に債権内容実現する方法であり、代替執行は、債権者又は第三者授権させた上で債務履行し、それに要した費用債務者から徴収する方法であり、いずれも債務者意思とは無関係に債務実現させる方法である。これに対し間接強制は、債務者意思圧迫する方法により債務実現させる方法である。このため債務者人格尊重観点から、直接強制代替執行できない場合にのみ間接強制許される理解していた。 この見解によると、物の引渡義務や、建物収去義務などの代替的作為義務については、前者直接強制後者代替執行方法によることが可能であるため、間接強制方法によることは許されないこととなる。間接強制方法による強制執行許される類型以下のとおりとなる。 不代替的作為義務 作為内容とする義務のうち、履行債務者本人にさせる必要があり、第三者債務者に代わってすることが法律上又は事実上不可能であるもの、又は債務者自身が行場合同様の効果生ずることが不可能な義務例えば、芸能人の出演義務のように債務履行債務者本人の特別の地位技能等に依存する場合代理人選任義務のように債務内容本人裁量委ねられざるを得ない場合証券への署名義務など法令上本が行うことが要求されている場合などが該当する不作為義務 債務者一定の内容行為をしないこと(不作為)を内容とする義務競業避止義務通行妨害しない義務一定上の騒音発しない義務などが該当する

※この「劣後的な位置付けをする見解」の解説は、「間接強制」の解説の一部です。
「劣後的な位置付けをする見解」を含む「間接強制」の記事については、「間接強制」の概要を参照ください。

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