直接強制とは? わかりやすく解説

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ちょくせつ‐きょうせい〔‐キヤウセイ〕【直接強制】

読み方:ちょくせつきょうせい

民事執行法上、執行機関債務者意思とは関係なく、直接債務内容実現すること。→間接強制代替執行

行政法上義務不履行がある場合直接義務者身体または財産実力加え義務履行があったのと同一の状態を実現すること。検疫法による感染症患者隔離停留など、特別法によって例外的に認められる


直接強制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/10 05:25 UTC 版)

直接強制(ちょくせつきょうせい)とは、民法414条において、債務者が任意に債務履行しないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができるとする権利のうち、その強制履行の種類のひとつである。国家権力により債権の内容を直接に実現する方法をいう。

なお、強制履行のそのほかの種類に代替執行間接強制がある。また、行政上の強制手段の中に直接強制がある。行政上の直接強制とは、義務の不履行に対し、直接、義務者の身体または財産に実力を加え、義務を履行する事を言う。

直接強制にまつわるエピソード

  • 離婚などの際、子供の親権を巡って両親の間での紛争が多発しているが、子供のどちらかの親への引き渡しに当たり強制執行を実施する際、従来は間接強制が主体だったのが、2010年には直接強制が120件にも及んでいたことが、最高裁2011年に行った初の実態調査によって判明した。子供の引き渡しを巡っての強制執行に当たっては、これまで明確なルールが定められておらず、最高裁では運用の改善に向け、ルール作りを実施するとしている[1]

脚注

  1. ^ 子供の強制引き渡し、年120件…家裁決定で”. 読売新聞 (2012年1月9日). 2012年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年6月10日閲覧。

関連項目

外部リンク


直接強制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:23 UTC 版)

行政上の強制執行」の記事における「直接強制」の解説

義務不履行があった場合直接義務者身体財産実力加えること。例外的に個々法令認められる。 旧性病予防法 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条8項

※この「直接強制」の解説は、「行政上の強制執行」の解説の一部です。
「直接強制」を含む「行政上の強制執行」の記事については、「行政上の強制執行」の概要を参照ください。

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