扶養義務等を除く金銭債務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:14 UTC 版)
「間接強制」の記事における「扶養義務等を除く金銭債務」の解説
金銭給付義務が養育費などの扶養義務である場合は、特例として間接強制の対象になることが認められているが(民事執行法167条の15)、その他の一般の金銭債務については間接強制の対象にはならず、直接強制の方法によることになる。
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