扶養義務等を除く金銭債務とは? わかりやすく解説

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扶養義務等を除く金銭債務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:14 UTC 版)

間接強制」の記事における「扶養義務等を除く金銭債務」の解説

金銭給付義務養育費などの扶養義務である場合は、特例として間接強制対象になることが認められているが(民事執行法167条の15)、その他の一般金銭債務については間接強制対象はならず直接強制方法によることになる。

※この「扶養義務等を除く金銭債務」の解説は、「間接強制」の解説の一部です。
「扶養義務等を除く金銭債務」を含む「間接強制」の記事については、「間接強制」の概要を参照ください。

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