扶養義務に関する調停とは? わかりやすく解説

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扶養義務に関する調停 (日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:00 UTC 版)

家事調停」の記事における「扶養義務に関する調停 (日本)」の解説

詳細は「養育費の算定基準」を参照 日本の民法は、配偶者間の婚姻費用分担義務760条)及び未成熟の子対す扶養義務7661項)を定めるが、具体的な金額算定方法指示していない。これらの扶養義務内容は、当事者間合意家事審判又は家事調停婚姻費用分担調停養育費調停)によって、金額定まった具体権利義務になる。婚姻費用分担金支払義務養育費支払義務定め家事審判及び家事調停執行力を持つが(前述)、当事者間合意執行力持たせるには、別に債務名義取得する必要がある扶養義務内容争いがあるときは、裁判実務は、裁判官私的研究会発表した 養育費婚姻費用算定表 に従うことが多い。この算定表は、扶養義務者扶養義務を負う未成年の子(0人~3人)を全員扶養権利者監護していることを前提として、婚姻費用養育費とに分けて未成年の子年齢及び人数に応じて合計19の表が用意されており、扶養権利者及び扶養義務者経済力給与収入又は事業所得)によって扶養義務者標準的な支払額を割り出せ仕組になっている。この算定表は、利用方法が単純で非専門家にも利用可能であることが評価されているが、合理性柔軟性欠けるし扶養義務者負担額が低すぎるとの批判も強い。 扶養義務家事事件手続法別表第二掲げ事項なので(同表二項、三項、民法760条、7662項3項)、扶養義務に関する調停が不成立により終了したときは、家事審判の手続が始まる。そして、上述のとおり、扶養義務内容には公表され目安があるので、当事者家事審判結果予測しやすい。そのため、扶養義務に関する調停は成立した調停代わる審判確定する割合が高い。 調停婚姻費用分担金養育費又は扶養料の定期的な支払義務定められたときは、一度でもその不履行があれば、権利者は、義務者給料債権役員報酬請求権差押え一度申し立てれば、その後支給日を迎え給料債権等から継続的に婚姻費用分担金等を回収することができる(民事執行法151条の2)。また、上記権利者は、給料俸給賞与などの債権の手取額の2分の1手取額66万円超えるときは手取額から33万円控除した残額全部)を差し押さえることができ、退職金債権の手取額の2分の1差し押さえ婚姻費用分担金等を回収することができる(同法1523項通常それぞれ4分の1のみが差押え可能)。さらに、上記権利者は、間接強制義務者債務不履行に対して比較簡易な手続制裁金支払命じ制度)を申し立てるともできる同法167条の15第1項)。

※この「扶養義務に関する調停 (日本)」の解説は、「家事調停」の解説の一部です。
「扶養義務に関する調停 (日本)」を含む「家事調停」の記事については、「家事調停」の概要を参照ください。

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