表の項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
表の項(=短冊)については、「別表第一□の項」等として引用するのを原則とする。ただし、「別表第二」「十の項」のように、続けて書くと紛らわしい場合には、「別表第二の十の項」のように間に「の」を挟むことがある。また、自治体の条例・規則の中には、「別表第2 10の項」のように、中間に空白を入れる例もある。 なお、現在「項」と呼ばれている部分(縦書きでは縦の区切り、横書きでは横の区切り)については、従来、罫線の有無や、項の名称が序数であるか否か等により、「項」「部」又は「号」等の様々な呼び方がなされていた。また、項の名称が序数である場合も、現在は「一の項、二の項・・・」とするが、従来は「第一項、第二項・・・」や「第一号、第二号・・・」などとするものがあった。このような法令の項は、基本的に当該法令中での呼称や、過去の改正時の呼称に合わせて引用する。 表の項の改正は、おおむね次のような形式による。 区分改正規定の例備考改め 別表第一中「□□□□□□□」を「◇◇◇◇◇◇◇」に改める。 「図画的」把握 別表第一□の項を次のように改める。 ◇ ◇◇◇◇◇◇ 「論理的」把握 移動 別表第一の一の項を同表の二の項とする。 表の項の「移動」は、項の名称が序数である場合に用いられる。 別表第一の四の項を同表の五の項とし、同表の一の項から三の項までを一項ずつ繰り下げる(繰り上げる)。 連続する4個以上の項を移動する場合 このような改正方法が許されるか否かについては内閣法制局の法令整備会議でも議論がある。 しかしながら、実態として、このような改正方法も用いられているところである。 別表第一の二の項中「二」を「一」に改める。 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第180号)等に例がある。 なお、内閣法制局の法令審査メモ第5号(表の「十七の項」を「十六の項」に改める方式の例(昭和50年6月12日))の備考2によれば、「「第十二条の表中十六の項を削り、十七の項を十六の項とする」とすることも考えたが、表の短冊は「項」とは呼ぶものの、通常の項、号並みの扱いをするのをちゆうちよした」としている。 加え 別表第一中「□□□□□□□」を「□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇」に改める。 「図画的」把握 別表第一□の項の次(前)に次のように加える。 ◇ ◇◇◇◇◇◇ 「論理的」把握 なお、内閣法制局の法令整備会議(表に項番号を付すこと及び表中の記号の取扱いについて(平成15年9月8日))の議事要旨によれば、「既存の表の冒頭に縦の区切り(「項」)を加える場合の改正方式については、条文の改正と同様に改め文方式(「表○○の項の前に次のように加える。」)で差し支えない、という意見で一致した」としている。 削り 別表第一中「□◇□◇□◇□◇□◇□◇□◇」を「□□□□□□□」に改める。 「図画的」把握 別表第一中「◇◇◇◇◇◇◇」を削る。 「図画的」把握 各項の境界に罫線のない表では、このような方法が用いられることがある。 各項の境界に罫線のある表では、各項の境界の罫線がどのようになるか(罫線まで一緒に削り去られてしまうのではないか)という疑義が生じうることから、普通このような方法は用いない。 別表第一□の項を削る。 「論理的」把握 基本的にこちらの方式による。
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